○高森町農業集落排水処理施設条例施行規則
令和6年3月18日規則第5号
高森町農業集落排水処理施設条例施行規則
高森町農業集落排水処理施設条例施行規則(平成7年規則第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、高森町農業集落排水処理施設条例(令和6年高森町条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の期限延長及び義務免除)
第2条 条例第6条ただし書に規定する排水設備の設置期限延長及び義務免除の許可を受けようとする者は、排水設備設置(期限延長・義務免除)許可申請書(
様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は排水設備設置(期限延長・義務免除)許可決定通知書(
様式第2号)を申請者に通知するものとする。
(排水設備の基準)
第3条 条例第7条の規定による町長の定める基準は、次のとおりとする。
(1) 排水設備等の構造及び技術上の基準は、下水道法(昭和33年法律第79号)並びに関連する法令、高森町下水道条例(令和6年条例第3号)、高森町下水道条例施行規程(令和6年規程第22号)及び下水道排水設備指針と解説(日本下水道協会)を準用するものとする。
(2) 粉砕処理装置(肉、野菜のくずなどの生ごみを粉砕した後、生じた固形物及び液体を排水として排出する装置)の設置は認めない。ただし、町長が特別な理由があると認めた場合は、この限りでない。
(3) 前各号のほか町長が必要と認めるものは、別に定める。
(排水設備の計画等の確認)
第4条 条例第8条の規定による申請は、次の各号に定めるところによる。
(1) 条例第8条第1項の規定による申請は、排水設備工事計画(変更)確認申請書(
様式第3号)の提出をもって行う。
(2) 条例第8条第2項の規定による申請は、下水道施設自営工事計画(変更)確認申請書(
様式第4号)の提出をもって行う。
(3) 条例第8条第3項の規定による申請は、共同管設置工事計画(変更)確認申請書(
様式第5号)の提出をもって行う。
2 町長は、前項の申請により計画の確認をしたときは、排水設備工事計画(変更)確認通知書(
様式第3号)、下水道施設自営工事計画(変更)確認通知書(
様式第4号)及び共同管設置工事計画(変更)確認通知書(
様式第5号)により通知するものとする。
(排水設備の工事検査)
第5条 条例第10条の規定による工事完了の届出は、次の各号に定めるところによる。
(1) 排水設備の工事完了の届出は、排水設備(新設・増築・改築・撤去)工事完了届(
様式第6号)の提出をもって行う。
(2) 取付管又は公共ますの工事完了の届出は、下水道施設自営工事完了届(
様式第7号)の提出をもって行う。
(3) 共同管の工事完了の届出は、共同管(新設・増築・改築・撤去)工事完了届(
様式第8号)の提出をもって行う。
2 排水設備の新設等を行った者は、条例第10条の規定による排水設備の工事検査の結果手直しを要求されたときは、指定された期間内にこれを行い、改めて町長の検査を受けなければならない。
(使用開始等の届出)
第6条 条例第13条の規定による届出は、排水設備使用(開始・休止・廃止・再開)届(
様式第9号)の提出をもって行う。
(使用者等の変更の届出)
第7条 条例第15条各号の規定による届出は、次の各号に定めるところによる。
(1) 使用者等の氏名又は住所の変更があったときは、使用者等変更届(
様式第10号)の提出をもって行う。
(2) 所有者の変更があったときは、排水設備所有権取得届(
様式第11号)の提出をもって行う。
(3) 公共下水道使用料の算定の基礎となる事実に変更があったときは、使用料算定基礎の変更届(
様式第12号)の提出をもって行う。
(井戸設備等の届出等)
第8条 条例第17条第1項及び第2項の規定による届出は、井戸設備等設置(変更)届(
様式第13号)によるものとする。
(汚水の量の認定)
第9条 町長は、条例第20条第2項第3号の規定による汚水の量を認定したとき及び認定した汚水の量を変更するときは、井戸設備汚水排除量(変更)通知書(
様式第14号)により使用者に通知するものとする。
(汚水排除量の届出)
第10条 条例第20条第2項第4号の規定による届出は、汚水排除量認定申告書(
様式第15号)の提出をもって行う。
2 町長は、条例第20条第2項第5号の認定をしたときは、汚水排除量認定通知書(
様式第16号)を使用者に通知するものとする。
(占用の許可)
第11条 条例第26条第1項の規定による申請書は、下水道施設等占用許可申請書(
様式第17号)によるものとする。
2 町長は、前項の規定による許可をしたときは、下水道施設等占用許可通知書(
様式第17号)により通知するものとする。
3 前項の許可を受けた事項が完了したときは、下水道施設等占用工事完了届(
様式第18号)を提出し、町長の検査を受けなければならない。
(使用料等の軽減又は免除)
第12条 条例第30条の規定により軽減又は免除できる場合は、次の各号のいずれかに該当するもののうち管理者が認めた者に対して行う。
(1) 災害その他の理由により料金の納付が困難である者の料金
(2) 不可抗力による漏水に起因する料金
(3) その他、町長が公益上その他特別の理由があると認めた者
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定めるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて行った手続その他の行為は、この規則による改正後の規則の規定に基づいて行った手続その他の行為とみなす。
様式第1号(第2条第1項関係)
様式第2号(第2条第2項関係)
様式第3号(第4条第1項及び第2項関係)
様式第4号(第4条第1項及び第2項関係)
様式第5号(第4条第1項及び第2項関係)
様式第6号(第5条関係)
様式第7号(第5条関係)
様式第8号(第5条関係)
様式第9号(第6条関係)
様式第10号(第7条関係)
様式第11号(第7条関係)
様式第12号(第7条関係)
様式第13号(第8条関係)
様式第14号(第9条関係)
様式第15号(第10条第1項関係)
様式第16号(第10条第2項関係)
様式第17号(第11条第1項及び第2項関係)
様式第18号(第11条第3項関係)