町では、令和6年に山吹区の皆さまと共に策定した「山吹下河原未来ビジョン」の具現化を目指すため、都市計画法に基づく「特定用途制限地域」の検討を進めてまいりました。
これまで意見交換会、住民説明会、町ホームページでの意見募集、都市計画法に基づく計画案の縦覧を実施して素案を作成し、長野県知事との協議、高森町都市計画審議会での審議をへて、「高森都市計画特定用途制限地域(案)」を作成しました。そして具体的な内容を規定する「高森町特定用途制限地域における建築物の制限に関する条例」が令和7年12月の高森町定例議会にて可決されました。
今後、令和8年3月31日に都市計画決定を行い、令和8年4月1日に特定用途制限地域が指定される予定です。
特定用途制限地域とは
用途地域が定められていない土地の区域内で、良好な環境の形成または保持のために、地域の特性に応じて、合理的な土地利用が行われるよう、その障害となる可能性のある建築物の建築を制限する制度です。都市計画法に基づき、制限すべき建築物等の用途や規模の概要を定め、具体的な内容は建築基準法に基づき町が条例で定めます。
条例が施行されると、「制限する建築物」として定められた用途の建築物は、原則として建築することができなくなります。なお、既にある建物は、建築物の用途を変更しない限り、今回の制限内容に適合してなくても違反にはなりませんが、新しく建て替える場合には、条例に適合させる必要があります。また、既にある建築物の増改築は、同じ用途であれば床面積1.2倍までであれば可能です。
高森町における特定用途制限地域
令和8年4月1日に指定を予定している特定用途制限地域は、山吹下河原未来ビジョンの具現化を目指すため指定するものです。山吹下河原未来ビジョン図のゾーン分けを基に、国道153号線の両側50mを「国道153号沿道地区」、既存商業施設等を中心とする「活性化促進地区」、そのほか住宅地や農地保全を望む「田園居住地区」の3地区に分け、それぞれの地区において制限する建築物の用途を指定します。
総括図及び計画図
制限すべき特定の建築物等の用途の概要と地区分け図
条例・施行規則
上記の通り都市計画決定を行うことで、令和8年4月1日より下記の条例および施行規則が施行されます。
高森町特定用途制限地域における建築物の制限に関する条例について (PDF 148KB)
高森町特定用途制限地域における建築物の制限に関する条例施行規則について (PDF 193KB)
