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町税の納付方法と納期について

ホームくらし・手続き・移住税金納付・申告・証明書町税の納付方法と納期について

町税の納付方法

町税の納付方法には、町から送付された納付書で金融機関または役場会計局で納付いただく納付書払いか、指定された預貯金口座から税額を振り替える口座振替があります。

個人町県民税を給与及び年金から特別徴収されている方、国民健康保険税を年金から特別徴収されている方で詳しい内容をお知りになりたい方は、各税目のページをご覧ください。

納付書払い(窓口納付できる金融機関等)

高森町役場会計局、または次の金融機関(指定金融機関等)の本支店(所)で納めてください。

  • みなみ信州農業協同組合
  • 八十二銀行
  • 飯田信用金庫
  • ゆうちょ銀行(専用の納付書が必要となります。

口座振替(手続きについて)

口座振替納税制度とは、金融機関が納税者に代わって、あらかじめ指定された預金口座から自動的に町税を振り替えて納めていただく制度です。

お忙しい方や留守がちの方には、わざわざ出かける必要もありませんので、特に便利です。納税者の方に便利であること、町のコスト縮減となること、紙の使用が減り環境負荷が抑えられることなど多面にメリットがあるため、町では口座振替での納税のご協力をお願いしております。

口座振替の手続きは、役場又は指定金融機関にて備えてあります「口座振替依頼書」に必要事項をご記入していただくことで行うことができます。手続きに必要となりますので、通帳と通帳登録印をご持参下さい。

口座振替の手続き

申込手続

役場又は町内の取扱金融機関窓口へ「口座振替依頼書」を提出してください。通帳と通帳登録印が必要となります。

対象税目

個人町県民税(普通徴収分)・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税
その他、税以外の料金(上下水道料・介護保険料・後期高齢者医療保険料・保育料等)も可能です。

取扱金融機関

みなみ信州農協・八十二銀行・飯田信用金庫・ゆうちょ銀行

申し込み期間

原則として振替を開始する納期月の前月末までにお申し込みください。

口座振替日

各納期月の26日(休日の場合は翌平日)下記「町税納期こよみ」参照。
残高不足等で振替不能だった場合、翌月の10日頃に再振替となります。

注意事項

一度手続きをされますと、翌年度以降も継続されます。
ただし、納税義務者の変更があった場合(国保加入世帯で世帯主が変わった時、不動産を相続して所有者として登記されている人が変更になった場合など)は、改めて口座振替のお申し込みが必要となります。

口座振替申込者の方へ

  • 口座振替は毎月26日(休日の場合は翌平日)が引き落とし日となりますので、前日までに口座へ入金してください。
  • 残高不足等で振替不能の場合は、翌月10日頃に再振替となります。
  • 一括納付を申し込まれている方は、第1期の口座振替日に年税額が振替となります。
  • 口座振替をご利用の方にお送りする納税通知書の口座番号について、個人情報保護などの観点から、口座番号の下3桁部分を「***」と表示しています。

町税の納期

1年間に町税を納める回数と期限は税目によって異なります。期限はそれぞれの税目で定められている月の末日です。

  • 町県民税を普通徴収で納める場合(給与からの天引きではなく、自分で納める方)、納付回数は年4期で、納付月は6月、8月、10月、1月です。
  • 固定資産税の納付回数は年4期で、納付月は5月、7月、12月、2月です。
  • 軽自動車税は年1期のみで、納付月は4月です。
  • 国民健康保険税の納付回数は年10期で、納付月は6月から3月の各月です。

納期限町税納期こよみ

口座振替:毎月26日
再振替:原則として翌月10日(休日の場合は翌営業日

納期限

4月末日
軽自動車税 第1期

納期限

5月末日
固定資産税 第1期

納期限

6月末日
町県民税 第1期
国民健康保険税 第1期

納期限

7月末日
固定資産税 第2期
国民健康保険税 第2期

納期限

8月末日
町県民税 第2期
国民健康保険税 第3期

納期限

9月末日
国民健康保険税 第4期

納期限

10月末日
町県民税 第3期
国民健康保険税 第5期

納期限

11月末日
国民健康保険税 第6期

納期限

12月末日
固定資産税 第3期
国民健康保険税 第7期

納期限

1月末日
町県民税 第4期
国民健康保険税 第8期

納期限

2月末日
固定資産税 第4期
国民健康保険税 第9期

納期限

3月末日
国民健康保険税 第10期

毎年4月8日発行の「広報高森」で、その年度の納期及び口座振替日をお知らせします。

納税相談

町税は、納期までに自主的に納めていただくのが原則です。ただし、下記のような特別な事情により、町税を納期内に納められない場合は、申請に基づいて納める時期を遅らせたり、納める税額を分割したりすることができますので、税務会計課収納係へご相談ください。

  • 災害(火災・風水害など)または盗難にあったとき
  • 納税者や納税者と生計を一にする親族が病気にかかったり負傷したとき
  • 事業を廃止または休止したとき
  • 事業にいちじるしい損失を受けたとき
  • 失業等により生活が困難なとき

町税を滞納すると…

定められた期間内に納めないことを滞納といいます。滞納になれば、督促状や催告書により納税を促すことになります。

担税能力があるにもかかわらず、督促・催告及び納税指導によっても納めていただけない場合には、財産の差押を行い、その差押財産を換価処分し、町税へ充てさせていただきます。

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