固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日と言います。)に固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定された税額を固定資産の所在する市町村に納める税金です。
固定資産税の対象となる資産
高森町内の土地、家屋、償却資産
償却資産とは…会社や個人で工場や商店等を経営している方が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品等をいいます。
固定資産税を納める人(納税義務者)
固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には、次のとおりです。
種別 | 納税義務者 |
---|---|
土地 |
土地登記簿または土地課税(補充)台帳に所有者として登記または登録されている人(法人) |
家屋 | 建物登記簿または家屋課税(補充)台帳に所有者として登記または登録されている人(法人) |
償却資産 | 償却資産台帳に所有者として登録されている人(法人) |
ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その固定資産を現に所有している人が納税義務者となります。
税額の算出方法
固定資産税額=課税標準額×税率(1.4%)
- 課税標準額:
原則として固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)です。固定資産税を算定するための基礎の価格です。 - 税率:
固定資産税の税率は、町の条例で定めることとされています。高森町の固定資産税率は1.4%です。 - 免税点:
同一人が町内に所有する、土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額が下記の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。その金額を免税点といいます。
種別 | 免税点の金額 |
---|---|
土地 | 30万円 |
家屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |
固定資産の価格・評価について
土地・家屋の評価額は3年に一度評価替えが行われます。
総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて評価が行われ、町長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。
このように算定された価格・課税標準額が、固定資産課税台帳に登録されます。
区分 | 評価方法 |
---|---|
土地 | 土地の現況に即して、地目別に定められた評価方法により評価します。 |
家屋 | 再建築価格を基準に、建築後の経過年数に応じた減価を考慮して評価します。 |
償却資産 | 取得価格を基礎として、取得後の経過年数に応じた減価を考慮して評価します。 |
再建築価格…評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点でその場所に新築した場合に必要とされる建築費
土地に対する課税のしくみ
評価のしくみ
土地の現況に即して、地目別に定められた評価方法により評価します
地目(土地の種類)
登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によって評価します。宅地・田及び畑(併せて農地と言います)・鉱泉地・池沼・山林・牧場・原野・雑種地
地積
土地の面積のことで、平方メートルを単位として定められます。土地評価は原則として、登記簿に登記されている地積によります。
地目別の評価方法
固定資産評価基準によって、売買実例価額をもとに算定した正常売買価格を基礎として、地目別に定められた評価方法により評価します。
- 宅地(その他の宅地評価法の場合)の評価方法
標準的な宅地を想定し、その適正な時価(地価公示価格等の7割)に比準して、各筆を評価します。 - 農地・山林の評価方法
状況の類似する地区ごとに、標準的な田、畑、山林を選定し、その適正な時価に比準して各筆を評価します。 - 牧場・原野・雑種地等の評価方法
売買実例価額や付近の土地の評価額に基づく等の方法により評価します。
住宅用地に対する課税標準の特例
土地の課税標準額は原則として土地の「評価額」ですが、住宅用地については、その税負担を特に軽減する必要から、面積によって小規模住宅用地と一般住宅用地に分けてと特例措置が適用されます。
|
用地区分 |
範囲 |
課税標準額 |
---|---|---|---|
特例措置 |
小規模住宅用地 |
200平方メートル以下の部分 |
評価額の1/6 |
一般住宅地 |
上記以外の部分 (床面積の10倍まで) |
評価額の1/3 |
家屋に対する課税のしくみ
評価のしくみ
家屋の評価方法は、登記申請書・建築確認申請書などを参考にして実地調査を行い、屋根・外壁・基礎・内壁・天井・床・建具・設備などを調査し、使用部材や施工数量などを把握し、「固定資産評価基準」に基づいて再建築価格を求め、評価額を算出します。
新築家屋の評価
評価額=再建築価格×経年減点補正率
- 再建築価格…評価の対象となった家屋と同じものを、評価時点においてその場所に新築するときに要する建築費です。
- 経年減点補正率…家屋建築後の年数の経過によって生ずる消耗の状況
新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価
在来分家屋については、基準年度(3年ごと)に評価替えが行われます。(次回の基準年度は令和3年度です。)
評価額=再建築価格×経年減点補正率
から
評価額=前年度の再建築価格 × 再建築費評点補正率
木造家屋…0.99
非木造家屋…1.10
再建築費評点補正率…前回の評価替えから3年間の建築物価の変動を反映した率です。
数値は、平成30年度の評価替えの際に用いられたものです。
新築住宅に対する減額措置
新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税額が減額されます。
減額措置の適用関係は次のとおりです。
要件
居住割合:専用住宅や併用住宅であること。(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のもの)であること。
床面積:50平方メートル以上(アパートなどの一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)280平方メートル以下
減額される範囲
- 専用住宅(専ら居住の用に供する家屋)
120平方メートルまでの部分に相当する税額 - 併用住宅(一部を居住の用に供する家屋)
居住部分のうち120平方メートルまでの部分に相当する税額
減額される額
上記の減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。
減額される期間
- 一般住宅分
新築後3年度間(3階建以上の中層階耐火住宅等は5年度分) - 認定長期優良住宅分
新築後5年度間(3階建以上の中層階耐火住宅等は7年度分)
その他住宅改修等に対する固定資産税の減額の申告について
一定の要件を満たす住宅の改修工事等をされた方には、固定資産税の減額措置があります。
- 認定長期優良住宅の新築
- 耐震改修
- バリアフリー改修
- 省エネルギー改修
詳しくは税務会計課税務係までお問い合わせください。
償却資産に対する課税のしくみ
評価のしくみ
固定資産評価基準によって、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応じた価値の減少(減価)を考慮して評価します。
償却資産の対象となるもの
会社や個人で工場・商店・不動産・農業などの事業を営む方が、その事業のために使用している、土地・家屋以外の機械・器具・備品などの「事業用有形固定資産」を言います。
1.構築物 |
煙突、鉄塔アスファルト、コンクリート、フェンス、側溝、門、井戸、庭園、広告塔、消雪設備、野立看板、簡易間仕切り、自転車置場、基礎のないプレハブハウス、太陽光発電施設等 |
---|---|
2.機械及び装置 |
モーター、プレス機、ボイラー、ミシン、走行クレーン、施盤、ポンプ、コンベアー、工作機械、印刷機械、受変電設備等 |
3.船舶 |
一般船舶、ボート、モーターボート、ヨット、漁船、釣船等 |
4.航空機 |
飛行機、ヘリコプター、グライダー等 |
5.車両及び運搬具 |
貨車、客車、トロッコ、台車、構内運搬具、 車種番号「0」及び「9」の大型特殊自動車(フォークリフト・ショベルローダ・ダイヤローラ等) ただし自動車税または軽自動車税の課税客体であるものを除く。 |
6.工具、器具、備品 |
コピー機、パソコン、エアコン、冷蔵庫、自動販売機、陳列ケース、応接セット、貸衣装、カラオケ、レジスター、ベッド、作業用工具、理容・美容器具、冷暖房器具、測定工具、切削工具、机、いす等 |
償却資産の対象とならないもの
- 土地
- 建物
- 使用可能期間が1年未満の資産
- 取得価格が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの(少額償却資産)
- 取得価格が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年間で一括して均等償却するもの(一括償却資産)
- 自動車税および軽自動車税の対象となるもの
(2、3の場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により通常の減価償却を行っているものは課税の対象となります。)
償却資産の申告
1月1日現在償却資産を所有されている方は、毎年所定の申告をしていただくことになっております。(申告期限:毎年1月末日)
対象となる資産をお持ちの場合は必ず申告の手続きをお願いします。
償却資産の評価・税額の求め方
評価額
毎年申告により新たに評価額を決定します。価値の減少(減価)は取得後の経過年数によって異なる方法で算出します。
前年中に取得された償却資産
価格(評価額)=取得価額×(1-減価率/2)
前年前に取得された償却資産
価格(評価額)=前年度の価格×( 1- 減価率 )…(a)
(a)によって求めた額が取得価額の5%(取得価額×0.05)よりも小さい場合は取得金額の5%の額 とします。
固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。
- 取得金額…原則として国税の取り扱いと同様です。
- 減価率……原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。
税額
償却資産は、原則として価格が課税標準額になりますので、それに税率を乗じて税額を求めます。
税額= 課税標準額(価格) × 税率1.4%
固定資産に関する申告・申請
家屋を取り壊したとき
家屋を取り壊したときは、登記されている建物の場合は、法務局で滅失登記の手続きを、未登記建物の場合は、税務会計課税務係に届出をしてください。
- 住宅用地に対する固定資産税の特例措置の適用が無くなることがあります。
- 届け出が遅れると翌年も課税される場合があります。
未登記家屋の所有者に変更があったとき
法務局で登記されていない家屋の所有者を変更した場合に届け出てください。
変更事由(売買・相続・贈与など)により申請書や添付書類が異なりますので、手続きについては、税務会計課税務係までお問い合わせください。
所有者が亡くなられたとき
所有者が死亡し、賦課期日(1月1日)までに相続登記(登録)が完了されないときは、相続人が納税義務者となります。
この場合、相続人の中から代表して納税される方(相続人代表者)を決めていただき、税務会計課税務係に届出をしてください。手続きについては、税務会計課税務係までお問い合わせください。
固定資産税の納税の方法
納期は、5月・7月・12月・翌年2月の年4回です。
納付書払い、又は口座振替となります。
毎年5月に納税通知書と課税明細書(納付書払いの方には4期分の納付書)をお送りします。
固定資産課税台帳の縦覧・閲覧制度について
縦覧制度
固定資産税(土地・家屋)の納税義務者等が、ご自身の土地・家屋と町内の他の物件の価格を比較するための制度です。(地方税法第416条第3項)
縦覧対象公簿
土地価格等縦覧帳簿、家屋価格等縦覧帳簿
縦覧できる方
納税義務者本人(代理人を含む。)
ただし、土地の固定資産税の納税義務者は土地価格等縦覧帳簿のみ、家屋の固定資産税の納税義務者は家屋価格等縦覧帳簿のみを縦覧できます。
縦覧申請に必要なもの
- マイナンバーカード、運転免許証等本人が確認できるもの
- 印鑑(認印可)
- 同居の親族以外の方が代理人の場合は委任状や関係を証明する書類
縦覧期間
毎年4月1日から第1期納期限(5月末日)の日まで午前8時30分から午後5時15分
(ただし、土曜日・日曜日、祝日等の閉庁日除く。)
手数料
無料
閲覧制度
固定資産税(土地・家屋・償却資産)の納税義務者等が、ご自身の固定資産課税台帳に登録された内容を確認できる制度です。また、借地人・借家人が、借地・借家対象資産の固定資産税額を確認することができます。(地方税法第382条の2、税条例第第73条の2)
5月に送付します納税通知書に同封している「課税明細書」でも、課税台帳に登録された内容を確認することができます。
閲覧対象公簿
固定資産税名寄帳兼課税台帳
閲覧できる方
納税義務者本人(代理人を含む)が本人の資産に係る部分を見ることができます。また、借地人・借家人等については、使用または収益の対象となる土地及び家屋(家屋についてはその敷地も含む)に係る部分を閲覧できます。
閲覧に必要なもの
- マイナンバーカード、運転免許証等本人が確認できるもの
- 印鑑(認印可)
- 同居の親族以外の方が代理人の場合は委任状や関係を証明する書類
- 借地人、借家人の場合は賃貸借契約書等
閲覧期間
随時、午前8時30分から午後5時15分(ただし、土曜日・日曜日、祝日等の閉庁日除く。)
手数料
300円(ただし、縦覧期間中は、納税義務者本人に限り、閲覧無料。コピー代として1枚につき10円)