高森町内に事務所や事業所がある法人等にかかる税金で、「均等割」と「法人税割」があります。
事業年度終了後2ヶ月以内に法人が自ら計算し、申告して納めます。
均等割
法人等の規模に応じてかかる税金で、資本金の金額や従業員数によって税率が定められています。所在期間が1年間に満たない場合は、月割で按分して税額を算出します。
| 資本等の額 | 当町の従業員数 | 年税額 | 区分 | 
|---|---|---|---|
| 1千万円以下 | 50人以下 | 50,000円 | 1号 | 
| 50人超 | 120,000円 | 2号 | |
| 1千万を超え1億円以下 | 50人以下 | 130,000円 | 3号 | 
| 50人超 | 150,000円 | 4号 | |
| 1億円を超え10億円以下 | 50人以下 | 160,000円 | 5号 | 
| 50人超 | 400,000円 | 6号 | |
| 10億円を超え50億円以下 | 50人以下 | 410,000円 | 7号 | 
| 50人超 | 1,750,000円 | 8号 | |
| 50億円を超えるのもの | 50人超 | 3,000,000円 | 9号 | 
以下の場合は、年税額:50,000円 区分:1号
- イ.法人税法第2条第5号の公共法人及び地方税法第294条第7項に規定する公益法人等のうち、地方税法第296条第1項の規定により均等割を課することが出来ないもの以外のもの
- ロ.人格のない社団等
- ハ.一般社団法人及び一般財団法人
- ニ.保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額または出資金の額を有しないもの
法人税割
法人等の収益に対してかかる税金で、法人税額を課税標準額として税額を算出します。課税標準額と資本などの金額を基準に税額が定められています。
令和元年10月1日以後に開始する事業年度
法人税割=法人税額(課税標準額)×6.0%(税率)
平成26年10月1日〜令和元年9月30日までに開始する事業年度
法人税割=法人税額(課税標準額)× 9.7%(税率)
- 課税標準額・・・法人税割は、国に申告した法人税額が計算のもとになります。
- 2つ以上の市区町村に事業所などがある法人等は、従業員数で按分した法人税額を課税標準とします。



 
       
       
      