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個人住民税(町県民税)

ホームくらし・手続き・移住税金個人住民税個人住民税(町県民税)

個人住民税は、より豊かで住みよい地域をつくるための市町村と県の重要な財源の一つです。

一般的には「町民税」「県民税」をあわせて「個人住民税」と呼んでいます。

個人住民税の税額計算などの事務は市町村が行っており、町民税と県民税をあわせて納めていただきます。

住民税を納める人

  1. その年の1月1日現在、高森町に住所(居住)のある人(均等割と所得割)
  2. その年の1月1日現在、高森町に住所はないが、事務所、事業所または家屋敷がある人(均等割)

個人住民税の税率

均等割

均等割の税率(税額)

年度

町 民 税

県民税

平成26年度から

3,500円

2,000円

参考:平成25年度まで(変更前)

3,000円

1,500円

平成26年度から「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」により、町民税と県民税の均等割の金額がそれぞれ500円ずつ増額になります。(平成26年度分から令和5年度分までの10年間)

県民税のうち500円は、長野県森林づくり県民税(平成20年度から)です。

所得割

所得割の計算方法

(所得金額−所得控除額)×税率−税額控除額=所得割額

所得割の税率

町民税

県民税

6%

4%

ただし分離課税(退職所得、土地建物等の譲渡所得、先物取引による所得など)の場合は別途税率が定められています。

住民税が課税されない人

均等割も所得割もかからない人

  1. 生活保護法によって、生活扶助を受けている人
  2. 障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得が135万円以下であった人

「均等割」がかからない人

前年の合計所得金額が次の金額以下の人

扶養親族がいない人

38万円

扶養家族がいる人

28万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+10万円+16万8千円

(例)配偶者と子ども1人を扶養の場合、28万円×3人+10万円+16万8千円=110万8千円

「所得割」がかからない人

前年の総所得金額等の合計額が次の金額以下の人

扶養親族がいない人

45万円

扶養家族がいる人

35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+10万円+32万円

(例)配偶者と子ども1人を扶養の場合、35万円×3人+10万円+32万円=147万円

申告方法

賦課期日(1月1日)現在、高森町に住んでいる人は、原則として3月15日までに町県民税の申告をしていただくことが必要です。ただし、前年中の所得が年末調整を受けた給与のみの人や、所得税の確定申告をした人は必要ありません。

平成23年分以後は、その年において公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告の必要がなくなりましたが、住民税の申告が必要な場合があります。

詳しくは、下記リンクをご覧ください。

所得税や町県民税の申告が必要な方

納税の方法

個人住民税の納税方法には、次の3種類があります。

1.普通徴収

自営業の方などは、高森町から送付する納税通知書によって、個人で納付します。(納付書払い、又は口座振替)

納期は6月・8月・10月・翌年1月の年4回です。

2.給与からの特別徴収

サラリーマンなどの給与所得者は、給与支払者(会社など)を通じて毎月の給与からの天引きによって、町へ納めていただきます。納期は毎年6月から翌年5月までの年12回です。

ただし、退職などの理由により中途で給与の支払いを受けなくなった場合、次の場合を除き普通徴収で納めていただきます。

  • 再就職先で引き続いて特別徴収できる場合
  • 退職時に残りの税額を一括して会社に支払った場合

就職、退職時には、給与支払者は「給与所得者異動届出書」を提出いただく必要があります。

個人住民税の特別徴収について

3.公的年金からの特別徴収

65歳以上の公的年金受給者(老齢基礎年金、退職共済年金等)の年金所得に係る住民税は、公的年金の支払者が年金から天引きのうえ、町へ納めます。

対象となる年金

老齢基礎年金、退職共済年金等

遺族年金又は障害年金は、課税の対象ではないため、特別徴収の対象となりません。

対象となる方

前年中に公的年金等の支払いを受けた方で、4月1日現在65歳以上の納税義務者の方

対象とならない方

  • 老齢基礎年金等の給付金額が18万円未満の方
  • 当該年度の特別徴収税額が老齢基礎年金等の年額を超える方

徴収時期・方法

1年目(公的年金からの特別徴収を開始する年度)

 

6月

8月

10月

12月

2月

普通徴収

(個人払い)

普通徴収

(個人払い)

特別徴収

(年金から天引き)

特別徴収

(年金から天引き)

特別徴収

(年金から天引き)

年税額の1/4

年税額の1/4

年税額の1/6

年税額の1/6

年税額の1/6

 

2年目以降(前年度から特別徴収を継続している年度)

4月

6月

8月

10月

12月

2月

特別徴収 特別徴収 特別徴収 特別徴収 特別徴収 特別徴収
仮徴収 仮徴収 仮徴収 本徴収 本徴収 本徴収

前年度分の年税額の半額の1/3

前年度分の年税額の半額の1/3

前年度分の年税額の半額の1/3

年税額から仮徴収した額を引いた額の1/3

年税額から仮徴収した額を引いた額の1/3

年税額から仮徴収した額を引いた額の1/3

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