特別徴収とは
事業者(会社などの給与支払者)が従業員の方の個人住民税について、毎月の給与から特別徴収(天引き)して、町へ納めていただく制度です。
特別徴収の利点
- 従業員の方の納入の手間が省け、納税忘れを防ぐことができます
- 普通徴収は年4回による納付ですが、特別徴収だと年12回による納付となるため、1回あたりの負担金額が少なくなります。
特別徴収への切り替え方法
- 事業者の方は「特別徴収に係る給与所得者異動届出書(就職者用)」にご記入の上、税務係へご提出ください。
- 従業員の方はお勤めの事業所にご相談ください。
届出書の書式はページ下、届出書ダウンロードコーナーからダウンロードできます。
特別徴収の推進について
長野県と県内全77市町村は、平成30年度から、原則としてすべての事業主(給与支払者)の方を県下一斉に特別徴収義務者として指定し、従業員の給与所得に係る個人住民税について特別徴収を徹底しています。
地方税法第321条4及び高森町税条例第44条の規定により、給与支払者は原則として特別徴収を行う義務がありますので、事業者の皆様は特別徴収の実施にご協力ください。