所得税の確定申告が必要な方
平成23年分より、公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告をする必要がなくなりました。
ただし、確定申告書は住民税申告書を兼ねていますから、これを提出しないということは、そのままでは住民税の申告書も提出していないことになります。このため、確定申告書を提出しない場合においても、必要に応じて住民税の申告書は提出しなければなりません。
町県民税(住民税のこと)の申告が必要な方
確定申告をしない方で、次に該当する方は「町県民税の申告」が必要です。
(公的年金等収入金額が400万円以下で確定申告を必要としない方も含みます。)
- 金額に関係なく、給与・公的年金以外の所得(営業・農業・不動産など。20万円以下の所得を含む。)がある。
- 年末調整で申告できなかった控除を申告したい場合。
- 公的年金等収入が98万円(65歳以上は148万円)を超える方のうち、年金事務所等その年金保険者に扶養控除等申告を行ったことがない方が扶養や障害者控除などの人的控除を申告したい場合や、人的控除以外の控除(口座振替や納付書で払っている社会保険、民間の生命保険や地震保険、医療費控除など)を申告したい場合。
- 全く収入がない方や、遺族・障害年金や失業給付金等の非課税所得のみ方で、所得証明書を必要とする場合。
- 国民健康保険や後期高齢者医療保険等の社会保険の軽減を受けたいが、無収入の世帯員がいる場合。