軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、及び二輪の小型特殊自動車(以下「軽自動車等」という。)に対してかかる税です。
4月1日現在、町内に主たる定置場のある軽自動車等を所有されている方が納税義務者になりますので、4月2日以降に譲渡や廃車などされても、月割でなくその年度の税額を全額納めていただくことになります。 軽自動車等の所有者でなくなった方は、30日以内に手続きしていただくことになっていますが、4月1日以前に譲渡や廃車をされる方は、3月中に手続きをしてください。
税額
税率は1台あたりの年額で種類別に決められ、所有した月数にかかわらず1年分が課税されます。
1.原動機付自転車および二輪車等
車両区分 |
税率 (年税額) |
|
原動機付自転車 |
特定小型原付(0.6kW) |
2,000円 |
50cc以下または0.6kW以下 |
2,000円 |
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90cc以下または0.6kW超~0.8kW以下 |
2,000円 |
|
125cc以下または0.8kW超~1.0kW以下 |
2,400円 |
|
ミニカー |
3,700円 |
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小型特殊自動車 |
農耕作業用 |
2,400円 |
その他 |
5,900円 |
|
軽二輪車 |
125cc超~250cc以下 |
3,600円 |
小型二輪自動車 |
250cc超 |
6,000円 |
小型特殊自動車とは、農耕作業車とその他のものに分類され、税率が違います。
- 農耕作業用……トラクター、スピードスプレヤー、コンバイン等
- その他のもの……フォークリフト、運搬車、ロードローラー等
運搬車において国土交通省で「農耕作業用の型式番号」を受けているもので、農耕作業に使用しているものは、「農耕作業用」として扱われます。
2.三輪および四輪以上の軽自動車
車両区分 |
税率(年税額) |
||||
旧税額 ※1 |
標準税額 ※2 |
重課税額 ※3 |
|||
三輪 |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
||
四輪 以上 |
乗用 |
自家用 |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
営業用 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
||
貨物 |
自家用 |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
|
営業用 |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
※1 平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両
※2 平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両
※3 最初の新規検査から13年経過した車両 (令和6年度は、平成23年3月以前に最初の新規検査を受けた車)
納税義務者
賦課期日(毎年4月1日)現在、高森町内に主たる定置場のある軽自動車等を所有されている方。
主たる定置場とは
軽自動車等が運行しない時に主として駐車する場所を言います。具体的には次のとおりです。
- 原動機付自転車、小型特殊自動車
(1)個人:住所地
(2)法人:使用の本拠とされる事務所の所在地 - 軽自動車、二輪の小型自動車
(1)自動車検査証を交付されている場合:この証に記載された使用の本拠地
(2)軽自動車届出済証を交付されている場合:この証に記載された使用の本拠地
(3)その他の場合:所有者の所在地
登録・廃車について
下記のような場合、各窓口での手続きが必要です。
取得・廃車した場合
軽自動車等を取得したり、廃車、譲渡、住所変更したとき。
廃車や譲渡した場合でも、手続きをしないでいるといつまでも課税されることになります。
町内で転居した場合
住民票の転居届を提出されると、納税通知書の送付先も変更されますので、税務会計課にお届けいただく必要はありません。
ただし、車検証の住所地の変更手続きが必要になります。車種をご確認の上、下記届出先までお問い合わせください。
町外へ転出した場合
住民票の転出届を提出されると、転出先住所に納税通知書が送付されます。
また、車検証の住所地の変更手続きが必要になります。車種をご確認の上、下記届出先までお問い合せください。
登録・廃車等の届出先(問い合わせ先)
(1)原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車(農耕作業用も含む)
- 高森町役場税務会計課税務係
(現住所の市町村役場税務窓口)
0265-35-9413
(2)三輪・四輪の軽自動車
- 最寄りの自動車販売業者
- 軽自動車検査協会 長野事務所松本支所
050-3816-1855
(3)126ccを超えるバイク(軽二輪、小型二輪)
- 最寄りの自動車販売業者
- 長野県陸運支局 松本自動車検査登録事務所
050-5540-2043
飯田市での代行機関(上記(2)、(3)の手続きは、長野県飯田地区自家用自動車協会で代行、指導、相談をしてもらうことが可能です)
- 長野県飯田地区自家用自動車協会飯田支部
0265-22-0450
手続に必要な物
- 役場で手続をする車両(原付・小型特殊)の場合
(1)登録:印鑑(認印で可)と車名・車台番号の確認できるもの(販売証明書・自賠責の証明書、個人間の譲渡の場合は、譲渡証明書、前所有者の廃車受付証など)
(2)廃車:印鑑(認印で可)と標識(ナンバープレート)
標識紛失の場合は弁償金100円が必要です。
(三輪・四輪の軽自動車、二輪の軽自動車、二輪の小型自動車) - 役場以外の場所で手続をする車両の場合
手続をする場所に直接お問い合わせください。
軽自動車税の納税方法
納期は4月の1回です。(納期限:4月末日)
毎年4月に納税通知書(納付書)をお送りします。
納付書払い、または口座振替となります。
詳しくは、町税の納付方法と納期についてをご覧ください。
軽自動車税の減免について
障がい者所有の軽自動車等、一定の要件に該当する場合は、申請手続きをすることにより軽自動車税が減免されます。
但し、減免されるのは、一人の障がい者について1台とし、普通自動車等の自動車税との重複はできません。
- 障がい者本人が所有する軽自動車等か、年齢満18歳未満の身体障がい者、知的障がい者及び精神障がい者と生計を同一にする人が所有する軽自動車等
- 構造が専ら身体障がい者等の利用に供する軽自動車等
- 公益のために直接専用する軽自動車等
詳しくは、軽自動車税の減免についてをご覧いただくか、税務会計課税務係までお問い合わせください。