一定の要件を満たせば、軽自動車税の減免制度があります。
- 身体の不自由な方などのための軽自動車税の減免
- 公益のために直接専用する軽自動車税の減免
1.身体の不自由な方などのための軽自動車税の減免
身体障がい者手帳をお持ちの方や療育手帳をお持ちの方で、一定の基準以上の方は、自動車税等が減免になります。
区分 | 所有者(納税義務者) | 運転者 |
---|---|---|
身体障がい者(18歳以上) | 本人 | 本人または生計を一にする方 |
身体障がい者(18歳未満) | 本人または生計を一にする方 | 生計を一にする方 |
知的障がい者又は精神障がい者 | 本人または生計を一にする方 | 本人または生計を一にする方 |
身体障がい者及び知的障がい者 精神障がい者のみで構成される世帯の障がい者 |
本人 | 障がい者を常時介護する方 |
構造で減免になる車 | 障がい者のために改造された車(車イスのまま乗ることができるようにした改造車など) |
減免が受けられる障がいの程度
身体障がいについては、個別判定による級別により判断します。
身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者の場合
身体障がい者手帳
視覚障がい
- 障がい等級(障がい者本人が運転する場合)
1級、2級、3級、4級 - 障がい等級(障がい者と生計を一にする方が運転する場合)
1級、2級、3級、4級
聴覚障がい
- 障がい等級(障がい者本人が運転する場合)
2級、3級 - 障がい等級(障がい者と生計を一にする方が運転する場合)
2級、3級
平衡機能障がい
- 障がい等級(障がい者本人が運転する場合)
3級 - 障がい等級(障がい者と生計を一にする方が運転する場合)
3級
音声機能障がい
- 障がい等級(障がい者本人が運転する場合)
3級(咽頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る)
上肢不自由
- 障がい等級(障がい者本人が運転する場合)
1級、2級 - 障がい等級(障がい者と生計を一にする方が運転する場合)
1級、2級
下肢不自由
- 障がい等級(障がい者本人が運転する場合)
1級、2級、3級、4級、5級、6級 - 障がい等級(障がい者と生計を一にする方が運転する場合)
1級、2級、3級
体幹不自由
- 障がい等級(障がい者本人が運転する場合)
1級、2級、3級、5級 - 障がい等級(障がい者と生計を一にする方が運転する場合)
1級、2級、3級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい(上肢機能)
- 障がい等級(障がい者本人が運転する場合)
1級、2級 - 障がい等級(障がい者と生計を一にする方が運転する場合)
1級、2級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい(移動機能)
- 障がい等級(障がい者本人が運転する場合)
1級、2級、3級、4級、5級、6級 - 障がい等級(障がい者と生計を一にする方が運転する場合)
1級、2級、3級
心臓機能障がい
- 障がい等級(障がい者本人が運転する場合)
1級、3級 - 障がい等級(障がい者と生計を一にする方が運転する場合)
1級、3級
じん臓機能障がい
- 障がい等級(障がい者本人が運転する場合)
1級、3級 - 障がい等級(障がい者と生計を一にする方が運転する場合)
1級、3級
呼吸器機能障がい
- 障がい等級(障がい者本人が運転する場合)
1級、3級 - 障がい等級(障がい者と生計を一にする方が運転する場合)
1級、3級
ぼうこう又は直腸の機能障がい
- 障がい等級(障がい者本人が運転する場合)
1級、3級 - 障がい等級(障がい者と生計を一にする方が運転する場合)
1級、3級
小腸の機能障がい
- 障がい等級(障がい者本人が運転する場合)
1級、3級 - 障がい等級(障がい者と生計を一にする方が運転する場合)
1級、3級
ヒト免疫ウイルスによる免疫機能障がい
- 障がい等級(障がい者本人が運転する場合)
1級、2級、3級 - 障がい等級(障がい者と生計を一にする方が運転する場合)
1級、2級、3級
肝機能障がい
- 障がい等級(障がい者本人が運転する場合)
1級、2級、3級 - 障がい等級(障がい者と生計を一にする方が運転する場合)
1級、2級、3級
療育手帳(知的障がい)
- 障がい等級(障がい者本人が運転する場合)
総合判定A - 障がい等級(障がい者と生計を一にする方が運転する場合)
総合判定A
精神障がい者保健福祉手帳
- 障がい等級(障がい者本人が運転する場合)
1級 - 障がい等級(障がい者と生計を一にする方が運転する場合)
1級
戦傷病者手帳の交付を受けている場合
視覚障がい
- 障がいの程度(障がい者本人が運転する場合)
特別項症、第1項症、第2項症、第3項症、第4項症 - 障がいの程度(障がい者と生計を一にする方が運転する場合)
特別項症、第1項症、第2項症、第3項症、第4項症
聴覚障がい
- 障がいの程度(障がい者本人が運転する場合)
特別項症、第1項症、第2項症、第3項症、第4項症 - 障がいの程度(障がい者と生計を一にする方が運転する場合)
特別項症、第1項症、第2項症、第3項症、第4項症
平衡機能障がい
- 障がいの程度(障がい者本人が運転する場合)
特別項症、第1項症、第2項症、第3項症、第4項症 - 障がいの程度(障がい者と生計を一にする方が運転する場合)
特別項症、第1項症、第2項症、第3項症、第4項症
音声機能障がい
- 障がいの程度(障がい者本人が運転する場合)
特別項症、第1項症、第2項症(喉頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る。)
上肢不自由
- 障がいの程度(障がい者本人が運転する場合)
特別項症、第1項症、第2項症、第3項症 - 障がいの程度(障がい者と生計を一にする方が運転する場合)
特別項症、第1項症、第2項症、第3項症
下肢不自由
- 障がいの程度(障がい者本人が運転する場合)
特別項症、第1項症、第2項症、第3項症、第4項症、第5項症、第6項症
第1款症、第2款症、第3款症 - 障がいの程度(障がい者と生計を一にする方が運転する場合)
特別項症、第1項症、第2項症、第3項症
体幹不自由
- 障がいの程度(障がい者本人が運転する場合)
特別項症、第1項症、第2項症、第3項症、第4項症、第5項症、第6項症
第1款症、第2款症、第3款症 - 障がいの程度(障がい者と生計を一にする方が運転する場合)
特別項症、第1項症、第2項症、第3項症、第4項症
心臓機能障がい
- 障がいの程度(障がい者本人が運転する場合)
特別項症、第1項症、第2項症、第3項症 - 障がいの程度(障がい者と生計を一にする方が運転する場合)
特別項症、第1項症、第2項症、第3項症
じん臓機能障がい
- 障がいの程度(障がい者本人が運転する場合)
特別項症、第1項症、第2項症、第3項症 - 障がいの程度(障がい者と生計を一にする方が運転する場合)
特別項症、第1項症、第2項症、第3項症
呼吸器機能障がい
- 障がいの程度(障がい者本人が運転する場合)
特別項症、第1項症、第2項症、第3項症 - 障がいの程度(障がい者と生計を一にする方が運転する場合)
特別項症、第1項症、第2項症、第3項症
ぼうこう又は直腸の機能障がい
- 障がいの程度(障がい者本人が運転する場合)
特別項症、第1項症、第2項症、第3項症 - 障がいの程度(障がい者と生計を一にする方が運転する場合)
特別項症、第1項症、第2項症、第3項症
小腸の機能障がい
- 障がいの程度(障がい者本人が運転する場合)
特別項症、第1項症、第2項症、第3項症 - 障がいの程度(障がい者と生計を一にする方が運転する場合)
特別項症、第1項症、第2項症、第3項症
肝臓機能障がい
- 障がいの程度(障がい者本人が運転する場合)
特別項症、第1項症、第2項症、第3項症 - 障がいの程度(障がい者と生計を一にする方が運転する場合)
特別項症、第1項症、第2項症、第3項症
申請に必要な書類等
- 軽自動車税減免申請書(身障減免用)
- 減免を受ける方の印鑑
- 自動車検査証(車検証)
- 身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳等
- 運転免許証
- 個人番号カード、通知カードなど
申請期限
納期限まで
申請場所
高森町役場税務会計課
注意
- 減免を受けることができるのは、普通自動車等を含めて、1名につき1台に限ります。軽自動車税の減免を受けていて、普通車の自動車税を減免する場合は、南信県税事務所飯田事務所への申請の前に減免取消申請書を提出してください。
- 普通自動車税の減免については、南信県税事務所飯田事務所(53-0405(直通))へお問い合わせください。
- 軽自動車の「所有者」が「減免の対象になる方本人」でないと減免は受けられません。(ローン契約等で、所有権が留保されている場合は使用者(納税義務者)を所有者とします。)
- ただし、身体障がい者手帳をお持ちの18歳未満の方、療育手帳・精神障がい者福祉手帳をお持ちの方は本人が運転しない場合でも、所有者でなくても減免が受けられます。
2.公益のために直接専用する軽自動車税の減免
社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業を行う者、幼稚園を経営する学校法人等、公益のために直接専用すると認められる納税義務者の軽自動車等について、使用等の条件を満たした時は、軽自動車税を全額減免します。
申請に必要な書類等
- 軽自動車税減免申請書(公益減免用)
- 減免を受ける方の印鑑
- 自動車検査証(車検証)
- 団体の設置目的と活動内容がわかる定款・規約の写し等
申請期限
納期限まで
申請場所
高森町役場税務会計課