【令和6年3月1日から】戸籍の証明書の請求が便利になります
戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、以下のことができるようになります。
- 戸籍謄本等(戸籍及び除籍の全部事項証明書)の広域交付
- 戸籍届出時における戸籍謄本等の添付負担の軽減
本改正は、相続手続きや行政手続きの利便性を高めることを目的としています。
1.戸籍謄本等の広域交付について
本籍地が高森町以外の市区町村にある場合でも、高森町役場の窓口で戸籍謄本等(注意)を請求できるようになります。
戸籍及び除籍の全部事項証明書(謄本)のみの発行となります。
- 「どこでも」本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で戸籍謄本等を請求できます。
- 「まとめて」取りたい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
(注意)コンピュータ化されていない一部の戸籍及び除籍は発行できません。また、戸籍及び除籍の一部事項証明書、個人事項証明書(抄本)は発行できません。
(注意)戸籍の附票、戸籍諸証明(受理証明書、身分証明書、独身証明書等)は広域交付の対象外です。
広域交付で戸籍を請求できる方
本人、配偶者、父母、祖父母など(直系尊属)、子・孫など(直系卑属)が窓口でご請求した場合のみ
※死亡した夫または妻の戸籍を配偶者が請求する場合、広域交付では婚姻後の戸籍のみ請求できます。
受付場所
- 役場健康福祉課戸籍住民係
- 山吹支所(平日のみ受付可)
受付時間
- 月〜金曜日の午前8時30分〜午後5時15分まで
- 夜間窓口実施日の午後7時まで(毎月25日。25日が土日祝日の場合翌開庁日)
ご利用にあたっての注意事項
- 戸籍全部事項証明書(謄本)450円、除籍及び改製原戸籍謄本750円の手数料がかかります。
- 戸籍証明書を請求できる方が高森町役場の窓口にお越しになり請求する必要があります。
- 委任状による代理請求、郵送請求、第三者請求及び職務上請求は広域交付の対象外です。
- 広域交付では厳格な本人確認のため、窓口にお越しになった方のマイナンバーカードや運転免許証などの顔写真付き公的証明書の提示が必要です。
※相続等で複数の戸籍を請求される場合、発行に時間がかかります。お時間に余裕をもってお越しください。
※直近で戸籍の届出をされている場合、処理にお時間をいただくため証明書を発行できない場合があります。
2.戸籍届出時の添付書類
本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認することができるようになり、戸籍届出時の戸籍謄本等の添付が不要となります。
詳しい内容は健康福祉課戸籍住民係までお問い合わせください。
制度の詳細
制度の詳細は、下記法務省ホームページをご参照ください。
(法務省)戸籍法の一部を改正する法律について(外部リンク)