○高森町の発注する建設工事及び建設コンサルタント等の業務の一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格
平成25年3月27日告示第1号
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、高森町が発注する建設工事の請負並びに建設工事に係る測量、調査、設計及び工事監理の業務の委託の一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者に必要な資格を次のように定め、昭和54年告示第21号は廃止する。
高森町の発注する建設工事及び建設コンサルタント等の業務の一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格
(競争入札参加資格の申請に必要な要件)
第1 建設工事並びに建設工事に係る測量、調査、設計及び工事監理の業務(以下「建設コンサルタント業務」という。)の競争入札に参加する資格(以下「入札参加資格」という。)の申請をすることができる者(共同企業体(2以上の建設業者が一の場所において行われる建設工事を共同して請負って、かつ共同施工する企業体をいう。第5第1項において同じ。)にあっては各構成員)は、次の要件に該当していなければならない。
(1) 建設工事の申請
ア 入札参加資格審査の申請をする年の1月1日(以下「審査基準日」という。)現在において、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条第1項の規定による建設業の許可を受けていること。
イ 申請の日の属する年度において、法第27条の23第1項に規定する経営に関する客観的事項の審査(以下「経営事項審査」という。)を申請していること。
ウ 入札参加資格を希望する建設工事の種類について審査基準日の直前2年間の各事業年度に完成工事高があること。ただし、町長が適当と認めた者についてはこの限りではない。
エ 高森町暴力団排除条例(平成23年条例第12号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条例第6条第1項に規定する暴力団関係者でないこと。
(2) 建設コンサルタント業務の申請
ア 測量又は建築コンサルタントを希望する者にあっては、資格審査基準日現在において測量法(昭和24年法律第188号)第55条第1項の規定による登録又は、建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定による建築士事務所についての登録を受けていること。
イ 建設コンサルタントを希望する者にあっては、資格審査基準日現在において、建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)第5条の規定による登録を受けていること。
ウ 地質調査又は補償コンサルタントを希望する者にあっては、資格審査基準日現在において地質調査業者登録規程(昭和52年建設省告示第718号)第5条の規定による登録又は、補償コンサルタント登録規程(昭和59年建設省告示第1341号)第5条の規定による登録を受けていること。
エ 入札参加資格を希望する建設コンサルタント業務の業種について資格審査基準日の直前1年間の事業年度において業務実績があること。ただし、町長が適当と認めた者についてはこの限りではない。
オ 高森町暴力団排除条例(平成23年条例第12号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条例第6条第1項に規定する暴力団関係者でないこと。
(競争入札参加資格審査の実施)
第2 資格審査は、2年に1回定期に行うものとする。ただし、町長が必要と認める場合は、定期に行う審査以外においても審査を行うことがある。
(建設工事の競争入札参加者の資格)
第3 建設工事の入札参加資格は、請負契約の予定価格の金額に応じて、次の各号に掲げる事項について審査した結果に基づき、法第2条第1項に規定する建設工事の業種ごとに付与するものとし、土木一式工事及び建築一式工事にあってはA、B、C、D又はEの5等級に、電気工事、電気通信工事、管その他の工事にあってはA、B又はCの3等級のいずれかに格付し、認定するものとする。
(1) 法の規定に基づく経営事項審査の項目及びこれらについての結果
(2) 工事経歴
(3) 町の発注した工事成績
(4) 労働福祉の状況
(5) 不誠実な行為の有無その他信用状況
(6) その他町長が必要と認める事項
(建設コンサルタント業務の競争入札参加者の資格)
第4 建設コンサルタント業務の入札参加資格は、次の各号に掲げる事項について審査した結果に基づき認定する。
(1) 審査基準日における登録状況
(2) 審査基準日の直前の事業年度における自己資本額及び業務実績
(3) 業務経歴
(4) 審査基準日における技術職員
(5) 営業年数
(6) 不誠実な行為の有無その他信用状況
(7) その他町長が必要と認める事項
(競争入札参加資格審査申請)
第5 建設工事の請負業務の競争入札に参加する資格を得ようとする者は、建設工事入札参加資格審査申請書(共同企業体にあっては、共同企業体入札参加資格審査申請書)(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。ただし、共同企業体にあっては、第2号から第10号までに掲げる書類の添付を要しない。
(1) 経営事項審査結果通知書(法第27条の27の規定によるもの。以下同じ。)の写し(共同企業体にあっては、構成員ごとに添付すること。)
(2) 建設業許可証明書の写し
(3) 審査基準日の直前1年の各事業年度における事業税の納税証明書(長野県に納税義務のある場合に限る。)
(4) 法人にあっては、現在事項全部証明書、個人にあっては、後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)第10条第1項に規定する登記事項証明書及び復権を得ない破産者でない旨の市町村又は特別区の長の証明書
(5) 委任状又は社内規則(法第3条の規定により許可を受けた者の主たる営業所以外の営業所においても競争入札に参加しようとする場合に限る。)
(6) 営業所一覧表(様式第2号
(7) 建設業退職金共済組合加入証明書(建設工事の現場で働く労働者を使用している者に限る。)
(8) 審査基準日の直前3年間の各事業年度における工事施工金額調書(様式第3号
(9) 審査基準日の直前3年間の各事業年度における工事経歴書(様式第4号
(10) 審査基準日の直前1年間の各事業年度の財務諸表(建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第4条に規定する書類)
(11) 共同企業体協定書の写し(共同企業体の場合に限る。)
(12) 共同企業体構成員資格調書(共同企業体の場合に限る。)
2 建設コンサルタント業務の競争入札に参加する資格を得ようとする者は、測量、調査、設計コンサルタント入札参加資格審査申請書(様式第5号)に次の各号に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。
(1) 登録証明書又は登録通知書の写し(測量業者、建築士事務所、建設コンサルタント、地質調査業者及び補償コンサルタントに限る。)
(2) 審査基準日の直前1年の各事業年度における事業税の納税証明書(長野県に納税義務のある場合に限る。)
(3) 法人にあっては、現在事項全部証明書、個人にあっては、後見登記等に関する法律第10条第1項に規定する登記事項証明書及び復権を得ない破産者でない旨の市町村又は特別区の長の証明書
(4) 経営規模等総括表(様式第6号)(建設コンサルタントにあっては建設コンサルタント登録規程、地質調査業者にあっては地質調査業者登録規程の規定に基づく現況報告書の写しをもって代えることができる。第5号、第6号及び第9号において同じ。)
(5) 業務経歴書(様式第7号
(6) 技術者経歴書(様式第8号
(7) 業者カード(様式第9号
(8) 委任状又は社内規則(主たる営業所以外の営業所においても競争入札に参加しようとする場合に限る。)
(9) 審査基準日の直前1年間の各事業年度の貸借対照表、損益計算書及び利益処分又は損失処理
3 前2項の書類の提出期間は、審査基準日から2月末日までとする。ただし、共同企業体等別に指定する者にあっては、別に指定する期間とする。
4 第1項及び第2項の書類は、1部を提出するものとする。
(等級格付等の方法)
第6 建設工事の請負の競争入札に参加する資格を得ようとする者の等級格付及び建設コンサルタント業務の競争入札に参加する資格を得ようとする者の適格性の審査は、第3及び第4の規定により提出された書類に基づき、町長が決定する。
2 町長は、前項の審査に当たって長野県知事が行う建設業者の経営等に関する事項の審査の結果を参考とすることができる。
3 町長は、前項の審査にかえて長野県知事が行う「長野県の発注する建設工事及び建設コンサルタント業務の一般競争入札又は指名競争入札に参加する者の資格」に基づく等級格付をもって、その者の等級格付とすることができる。
(入札参加資格の有効期間)
第7 入札参加資格の有効期間は、当該資格の認定の日の翌日から次期の定期審査による入札参加資格の認定の日までとする。
(入札参加資格の継承)
第8 入札参加資格があると認められた者(以下「有資格者」という。)が営業の同一性を失うことなく組織の変更が行われた場合、若しくは包括承継が行われた場合又は建設業若しくは建設コンサルタント業務を譲り受けた場合(以下「組織の変更等」という。)は、町長の承認を得て、その変更前の入札参加資格を承継することができる。
2 前項の場合において、入札参加資格を承継しようとする者は遅滞なく、入札参加資格承継承認申請書(様式第10号の1又は様式第10号の2)に、営業の一切を承継したことを証する書類及び次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 建設工事にあっては建設業許可証明書(県外業者に限る。)、建設コンサルタント等の業務にあっては登録証明書
(2) 社内規則又は委任状(主たる営業所以外の営業所においても競争入札に参加する場合に限る。)
3 第7の規定は、第1項の承認について準用する。
(変更届等)
第9 有資格者が次の各号の一に該当することとなったときは、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。
(1) 死亡したときは、その相続人
(2) 法人が破産により解散したときは、その破産管財人
(3) 法人が合併又は破産以外の事由により解散したときは、その清算人
(4) 廃業並びに営業を停止及び休止したときは、本人(法人にあっては、その役員)
2 有資格者に次の各号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、入札参加資格審査申請書記載事項変更届(様式第11号)に、変更事項を証する書面を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 本店、支店又は営業所の所在地
(2) 商号又は名称
(3) 代表者又は建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第3条に規定する使用人
附 則
この基準は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年8月2日告示第2号)
この基準は、公布の日から施行する。
様式第1号(第5関係)
様式第2号(第5関係)
様式第3号(第5関係)
様式第4号(第5関係)
様式第5号(第5関係)
様式第6号(第5関係)
様式第7号(第5関係)
様式第8号(第5関係)
様式第9号(第5関係)
様式第10号の1(第8関係)
様式第10号の2(第8関係)
様式第11号(第9関係)