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都市計画マスタープランおよび立地適正化計画の計画案が完成しました

ホーム記事都市計画マスタープランおよび立地適正化計画の計画案が完成しました

高森町では、都市計画を総合的かつ効率的に推進していくため、また、人口減少化においても持続可能なまちづくりをしていくため、都市機能の配置やこれからの整備の方針などを検討し、都市計画マスタープランと立地適正化計画の策定を、有識者や各種団体の関係者で構成する策定委員会にて計画の検討を進めてまいりました。パブリックコメントや地域説明会、また都市計画審議会での審議を実施し、この度「高森町都市計画マスタープラン」と「高森町立地適正化計画」の計画案が整いましたのでお知らせします。
最終調整後の完成計画の公表予定日は令和8年3月31日を予定しています。届出制度などは令和8年4月1日よりスタートする予定です。

都市計画マスタープラン

 都市計画マスタープランは、長期的視点に立ったまちの将来像を具現化し、計画的なまちづくりを進める指針となる計画です。第7次高森町振興総合計画(まちづくりプラン)や長野県が策定する飯伊圏域の都市計画区域マスタープランなど関連計画と整合を図りながら、まちづくりの目標及びその実現に向けた土地利用の誘導・規制や道路・公園など都市施設の整備を行う上での基本的方針を示すものです。

高森町都市計画マスタープラン 計画案 ※2/3都市計画審議会資料

【概要版】計画書(案) (PDF 2.53MB)

【全文】計画書(案) (PDF 11.4MB)

※計画は最終調整中のため、完成版は令和8年3月31日に更新します。

立地適正化計画

立地適正化計画は、「都市再生特別措置法」に基づき、人口減少・少子高齢化社会の中でも将来にわたって持続可能なまちづくりの実現を目指すため、居住や都市の生活を支える機能の誘導によるコンパクトなまちづくりと地域公共交通の再編との連携により、「コンパクト・プラス・ネットワーク」のまちづくりを目指すための、都市計画マスタープランを補完する計画です。

高森町立地適正化計画 計画案 ※2/3都市計画審議会資料

【概要版】計画書(案) (PDF 1.48MB)

【全文】計画書(案) (PDF 25.3MB)

※計画は最終調整中のため、完成版は令和8年3月31日に更新します。

居住誘導区域と都市機能誘導区域および誘導施設

立地適正化計画では、まとまりがあり、コンパクトな都市を実現するために、拠点地域に「都市機能誘導区域」および「居住誘導区域」を設定します。
高森町の立地適正化計画では、用途地域による土地利用誘導や商業機能の活性化、都市基盤整備、都市機能の充実を図ってきた地区を「中心拠点(下市田地区)」、下平駅周辺で大型商業施設が集積している地域や山吹下河原未来ビジョンにおいて、商業地の発展成長が期待できる商業地ゾーンとして位置づけられている地域周辺を、中心拠点との連携の強化や都市機能の充実を図ってきた地域を「地域・生活拠点(山吹地区)」とします。

また、それぞれの都市機能誘導区域において、都市機能の維持向上に必要な施設を「誘導施設」として設定しました。

誘導区域と誘導施設が設定されると、一定の建築や開発行為を行う際に届出が必要になる場合があります。

誘導区域図と誘導施設(概要版5ページ抜粋) (PDF 484KB)

立地適正化計画に基づく届出制度

居住誘導区域外や都市機能誘導区域外で一定規模の開発行為・建築等行為を行う場合は着手する日の30日前までに、都市誘導区域内で誘導施設の休廃止を行う場合は休廃止しようとする日の30日前までに町への届出が必要です。

届出制度(概要版6ページ抜粋) (PDF 484KB)

居住誘導区域における一定規模以上の開発・建築等行為

「中心拠点(下市田地区)」と「地域・生活拠点(山吹地区)」の居住誘導区域外において、次に該当する行為を行うとき。

区分 届出を要する行為の内容 届出様式
開発行為
  • 3戸以上の住宅建築を目的とする開発行為を行おうとする場合
  • 1戸または2戸の住宅の建築を目的とする、1,000平方メートル以上の開発行為を行おうとする場合

様式第10(DOCX 15.9KB)

様式第10(PDF 91.5KB)

建築行為等
  • 3戸以上の住宅の建築しようとする場合
  • 建築物を改築または用途変更により3戸以上の住宅とする場合

様式第11(DOCX 23.6KB)

様式第11(PDF 82KB)

届出内容の変更

  • 上記の届出の内容を変更するとき

様式第12(DOCX 17.3KB)

様式第12(PDF 83.7KB)

都市機能誘導区域で誘導施設を開発・建築等する場合

「中心拠点(下市田地区)」と「地域・生活拠点(山吹地区)」の都市機能誘導区域それぞれで指定された誘導施設を、それぞれの都市機能誘導区域外に設置しようとして、次のいずれかに該当する行為を行うとき。

区分 届出を要する行為の内容 届出様式
開発行為
  • 誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合

様式第18(DOCX 20.8KB)

様式第18(PDF 82.9KB)

建築行為等
  • 誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
  • 建築物を改築し,誘導施設を有する建築物とする場合
  • 建築物の用途を変更し,誘導施設を有する建築物とする場合

様式第19(DOCX 23.6KB)

様式第19(PDF 83.2KB)

届出内容の変更
  • 上記の届出の内容を変更するとき

様式第20(DOCX 17KB)

様式第20(PDF 83.4KB)

都市機能誘導区域における誘導施設の休止・廃止

「中心拠点(下市田地区)」と「地域・生活拠点(山吹地区)」の都市機能誘導区域それぞれで指定された誘導施設で、現に運営・営業している施設を休止・廃止しようとするとき。

区分 届出を要する行為の内容 届出様式
誘導施設の休止・廃止 都市機能誘導区域内で誘導施設を廃止又は廃止しようとする場合

様式第21(DOCX 17KB)

様式第21(PDF 79.8KB)

届出の時期

行為に着手する30日前まで

備考

令和8年4月中に届出を要する行為を予定している方は、建設課計画建設係までご相談ください。

これまでの計画策定や審議などの状況は別のページにて公開していますので、下記関連記事のリンク先をご覧ください。

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