届出の概要及び手順
景観法・景観条例、土地利用の届出等の条例により、それぞれの行為の種類ごとに、届出が必要となる規模を面積や高さにより定めています。
一定規模以上の建築物及び工作物の建築や改築、増築、土地の開発等の行為を行う場合には、事前に高森町へ届出を行い、環境保全・育成基準に適合しているか審査を行います。
また、環境保全・育成基準に適合しないと判断した行為については、計画の是正を勧告や変更命令を行うことになります。
景観計画区域
良好な景観の保全・育成を通じて、まちづくりを進めるため景観計画の区域は高森町全域とします。
地域分類 | 範囲 |
住居地域 | 都市計画法による用途地域のうち、第1種低層住居専用地域、第1種中高層住居地域、第2種住居地域 |
商工業地域 |
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沿道地域 |
【重点地域】伊那南部広域農道の両側80m
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田園居住地域 |
農業振興地域のうち、「山地・高原地域」「段丘林地域」 「都市計画法における用途地域」を除く地域 |
段丘林地域 | 【重点地域】中央自動車道より花壇に位置する高森町土地利用計画における森林地域 |
山地・高原地域 | 中央自動車道より上段に位置する高森町土地利用計画における森林地域 |
届出が必要となる行為
景観区域における建設や開発行為のうち、景観への影響が大きい一定規模以上の行為について景観法に基づく届出が必要となります。
届出対象行為の適用除外
- 通常の管理行為、軽易な行為
- 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
- 仮設の建築物の建築等又は仮設の工作物の建設等
- 土地の開墾、木竹の伐採、土石等の堆積、水面の埋立て等で農林漁業を営むために行うもの
- 堆積の期間が30日を超えて継続しないもの
- 国、地方公共団体が行う行為
- 法令による許可等を受けた、重要文化財の修理、史跡名勝天然記念物の復旧
景観保全及び育成基準
景観計画区域における建設や開発の行為のうち、景観への影響が大きい一定規模以上の行為について景観法に基づく届出が必要となります。良好な景観保全及び育成のため、「居住地域」「商工業地域」「沿道地域」「田園居住地域」「山地・高原地域」と町重点地域とする「伊那南部広域農道」「段丘林地域」について基準を設けます。
景観保全及び育成基準(伊那南部広域農道) (PDF 203KB)
景観保全及び育成基準(段丘林地域(重点地域)) (PDF 188KB)
届出に関する書類
届出に関する様式、届出書添付図書は次の通りです。
届出書様式
景観重要建造物等現状変更行為許可申請書 (DOC 38KB)
添付図書一覧
チェック表(土地形質変更・土石等) (DOCX 15.5KB)
チェック表(土地形質変更・土石除く) (DOCX 16.3KB)
高森町景観計画
景観図面
高森町景観重点地区図面を掲載します。