屋外広告物
屋外広告物は、道行く人々に様々な情報を提供するほか、街のにぎわいを演出する重要な役割を果たしています。しかし、無秩序に氾濫すると街の景観や風致を損ねるほか、適正な維持管理を欠いた場合には公衆に危害を及ぼすおそれがあります。
高森町では長野県の屋外広告物条例により、屋外広告物の規制や指導などを行っています。
屋外広告物とは
常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示される、看板、立看板、はり紙、広告塔、広告板、建物や工作物等に掲出又は表示されたものなど
屋外広告物を掲出できない物件があります
信号機、交通標識、歩道柵、街路樹、カーブミラー、橋、歩道橋、電柱、消火栓など
表示してはいけない屋外広告物があります
- 地色に彩度15以上の色を使用したもの
- 蛍光塗料または夜光塗料を使用したもの
- 倒壊または落下のおそれのあるもの
- ひどく汚れたり、色あせたり、または塗料などのはがれたもの
- 破損しているもの、または老朽のひどいもの
- 裏面が塗装されていないもの
屋外広告物を表示設置してはいけない地域があります
- 住居専用地域(第1種・第2種低層住居専用地域、第1種・第2種中高層住居専用地域)
- 中央自動車道西宮線から展望できる範囲(両側各500メートル)
(適用除外規定があり、掲出可能な屋外広告物もあります)
詳細はこちらをご覧ください。
定期点検をしましょう
屋外広告物を表示、設置、管理する方は、日常の補修や管理に加え、風雨や経年劣化による倒壊・落下のおそれが生じないよう、3年以内ごとに「定期的な点検」を行うことが義務付けられています。
点検の対象
次のものを除く、すべての屋外広告物が対象です。
- はり紙、はり札、立看板類、広告幕類、アドバルーン、壁面等に描かれたもの
- 法令の規定により表示又は設置が義務付けられているもの
点検項目
本体及び取付け部の変形・腐食等、ボルト及びビス等のサビ・緩み等、表示面の破損・はく離・汚染・退色・変色等、その他照明等の取付け状態
(本体の高さが4メートルを超える場合は有資格者が点検しなければなりません)
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景観届出及び住民協定の事前協議について
景観届出について
景観法及び高森町景観条例により、町への届出が必要となる場合があります。
景観形成住民協定区域内の事前協議について
高森町では、「上市田区」と「牛牧区」で景観形成住民協定が締結されています。
各地区ごとに、屋外広告物の設置基準などが定められていますので、協定区域内で計画がある場合は事前に各地区の委員会と協議していただくようお願いします。