退職(失業)された方は、まず、国民年金加入の手続をしていただきます。
厚生年金(または共済年金)に加入していた方が退職(失業)された場合、お住まいの市区町村の窓口で国民年金に加入する手続が必要です。退職日翌日の属する月より、国民年金保険料を納めることになります。
手続の必要な方
- 厚生年金(または共済年金)に加入していた方で60歳前の方
- 厚生年金(または共済年金)に加入していた方に扶養されていた配偶者で60歳前の方
60歳以上の方の手続は不要です
持ち物
- 退職日または社会保険喪失日の確認できるもの(事業所の証明、離職票など)
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 保険料を口座振替納付したい場合、口座番号の分かるものと口座登録印
国民年金「保険料免除制度」について
保険料納付が経済的に困難な方には、申請によって保険料が免除される制度があります。
申請者本人・配偶者・世帯主の前年の所得により判定されます。
免除のメリット
1.万が一の不慮の事態にも確かな保障
保険料免除・納付猶予を受けた期間中に、ケガや病気で障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合、障害年金や遺族年金を受け取ることができます。
2.保険料を一部納付したのと同じ
保険料を免除された期間は、老齢年金を受け取る際に2分の1(税金分)受け取れます。
※手続きをされず未納となった場合、2分の1(税金分)は受け取れません。
マイナポータルから保険料免除の電子申請ができます。
※ご利用には、マイナンバーカードと4ケタの暗証番号が必要になります。
マイナポータルとねんきんネットの利用者登録について詳しくは下記ホームページへ
退職(失業)による「特例免除制度」について
申請する年度又は前年度に退職(失業)された方は、特例として本人の所得を除外して審査を受けることができます。
ただし、配偶者・世帯主の所得によっては免除が認められない場合もあります。
持ち物
- 失業していることを確認できる公的機関の証明の写し(離職票・雇用保険受給資格者証など)
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 保険料を口座振替したい場合、口座番号のわかるものと口座届出印
この特例免除については、配偶者・世帯主が退職された場合にも対象になります。