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退職(失業)による国民年金特例免除のご案内

ホームくらし・手続き・移住保険・年金国民年金退職(失業)による国民年金特例免除のご案内

退職(失業)された方は、まず、国民年金加入の手続をしていただきます。

厚生年金(または共済年金)に加入していた方が退職(失業)された場合、お住まいの市区町村の窓口で国民年金に加入する手続が必要です。退職日翌日の属する月より、国民年金保険料を納めることになります。

手続の必要な方

  1. 厚生年金(または共済年金)に加入していた方で60歳前の方
  2. 厚生年金(または共済年金)に加入していた方に扶養されていた配偶者で60歳前の方

60歳以上の方の手続は不要です

持ち物

  1. 退職日または社会保険喪失日の確認できるもの(事業所の証明、離職票など)
  2. 年金手帳または基礎年金番号通知書
  3. 保険料を口座振替納付したい場合、口座番号の分かるものと口座登録印

国民年金「保険料免除制度」について

保険料納付が経済的に困難な方には、申請によって保険料が免除される制度があります。
申請者本人・配偶者・世帯主の前年の所得により判定されます。

免除のメリット

1.万が一の不慮の事態にも確かな保障

保険料免除・納付猶予を受けた期間中に、ケガや病気で障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合、障害年金や遺族年金を受け取ることができます。

2.保険料を一部納付したのと同じ

保険料を免除された期間は、老齢年金を受け取る際に2分の1(税金分)受け取れます。
※手続きをされず未納となった場合、2分の1(税金分)は受け取れません。

マイナポータルから保険料免除の電子申請ができます。

※ご利用には、マイナンバーカードと4ケタの暗証番号が必要になります。
 マイナポータルとねんきんネットの利用者登録について詳しくは下記ホームページへ

日本年金機構ホームページへ 

退職(失業)による「特例免除制度」について

申請する年度又は前年度に退職(失業)された方は、特例として本人の所得を除外して審査を受けることができます。
ただし、配偶者・世帯主の所得によっては免除が認められない場合もあります。

持ち物

  1. 失業していることを確認できる公的機関の証明の写し(離職票・雇用保険受給資格者証など)
  2. 年金手帳または基礎年金番号通知書
  3. 保険料を口座振替したい場合、口座番号のわかるものと口座届出印

この特例免除については、配偶者・世帯主が退職された場合にも対象になります。

関連ページ

国民健康保険への加入・喪失の手続

国民年金加入の手続き

国民年金の加入者と保険料

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