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国民年金加入の手続き

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国民年金の手続き

日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方で、厚生年金保険、共済年金に加入していない方はすべて国民年金の第1号被保険者または第3号被保険者となります。

転職・退職された場合は、国民年金へ切り替える必要があります。厚生年金保険または共済組合加入者に扶養されている第3号被保険者も同じく切り替えが必要になります。国民年金加入の手続きは、勤務先ではなく市町村窓口か年金事務所で忘れずに手続きをしてください。

マイナポータルから国民年金手続きの電子申請ができます

令和4年5月より、マイナポータルを利用した国民年金加入手続き、保険料免除・納付猶予申請や学生納付特例申請の電子申請が始まりました。
※利用にはマイナンバーカード、4ケタの暗証番号が必要になります。

電子申請の対象となる手続

  • 国民年金被保険者関係届(資格取得届・種別変更のみ)
  • 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
  • 国民年金保険料学生納付特例申請書

日本年金機構ホームページへ 

20歳到達加入

20歳になった方には、日本年金機構から国民年金に加入したことをお知らせします。概ね2週間以内に、厚生年金保険・共済組合に加入されていない方に「国民年金加入のお知らせ」、「国民年金保険料納付書」、「基礎年金番号通知書」などが送付されます。
※「年金手帳」は令和4年4月1日以降「基礎年金番号通知書」に切り替わります。すでに年金手帳を交付されている方には通知書の交付はありません。

国民年金届出一覧表

届出の必要なとき

手続に必要なもの

会社を退職したとき
60歳未満で退職された方、また退職された方に扶養されていた60歳未満の配偶者の方の資格変更が必要になります。

退職日の確認できる書類(離職票、退職証明書等)

厚生年金等に加入の配偶者の扶養から外れたとき
資格変更が必要になります。

扶養認定抹消日の確認できる書類

60歳以上で任意加入したいとき

通帳および金融機関への届出印

免除、学生納付特例の申請をしたいとき
毎年、申請が必要です。

大学等に在籍していることが確認できる書類(学生証の両面コピー・在学証明書の原本)

国民年金に加入していた方が死亡したとき
第1号被保険者期間により、死亡一時金や未支給年金等の手続きが必要になる場合があります。

戸籍謄本の他、それぞれ必要書類が異なりますので、戸籍住民係までお問い合わせください。

第3号被保険者(配偶者の被扶養者となる方)資格取得関係の手続きは、勤務先で行ってください。

退職(失業)による国民年金特例免除のご案内

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