国民年金の給付の主なものには次のものがあります。
1、老齢基礎年金
大正15年4月2日以降に生れた方で、保険料納付期間が25年以上ある方が満65歳になった時から受給できます。
年金額は、満額(20歳から60歳まで40年間保険料を納付した時)で777,800円(令和4年度)です。
各々の年金受給額は、保険料を納付した期間により計算されます。
2、障害基礎年金
国民年金に加入している間に、病気や怪我で障がい者になってしまい、障害が1,2級程度(重度障害)の状態にあるとき、一定の保険料納付要件を満たしていることにより受給できます。また、20歳前の病気や怪我で障がい者になってしまったときも、20歳になった時から受給できます。
年金額は、1級972,250円(令和4年度)、2級777,800円(令和4年度)です。
3、遺族基礎年金
国民年金の被保険者または被保険者であった方が死亡し、一定の保険料納付要件を満たしている場合、死亡された方により生計を維持されていた遺族(子のある配偶者または子)が受給できます。
子とは、高校生まで(18歳になる年度の末日まで)の子か20歳未満で1級、2級の障害がある子。
年金額は、777,800円(令和4年度)が基本で、子の人数により金額が加算されます。
第1号被保険者(農業・自営業などの方)だけの独自給付
1、寡婦年金
老齢基礎年金を受けられるはずの夫が、年金を受ける前に亡くなったとき、その夫と10年以上継続して婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)にあり、死亡当時にその夫に生計を維持されていた妻に対して、その妻が60歳から65歳になるまで支給されます。
2、死亡一時金
第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が年金を受けずに亡くなり、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。
寡婦年金と死亡一時金の両方の要件に該当する場合は、どちらか一方を選択することになります。
3、付加年金
付加保険料(月額400円)を納めると、将来の年金額に付加年金が加算されます。より多くの年金を受けたい方におすすめです。