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国民年金給付について

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国民年金の給付の主なものには次のものがあります。

1、老齢基礎年金

・受給資格:保険料納付済期間と免除期間などを合算した期間が10年以上ある方が、原則65歳から受給できます。
・年金額:満額(20歳から60歳まで40年間保険料を納付した時)で831,700円(令和7年度価格)です。
     ※昭和31年4月1日以前の生まれの方は829,300円となります。

 

2、障害基礎年金

・受給資格:国民年金加入中の病気やケガで、障害等級1級または2級の状態にあり、一定の納付要件を満たす場合に受給できます。20歳前の傷病による障害も、20歳から受給可能です。

・年金額(令和7年度):1級1,039,625円、2級831,700円

3、遺族基礎年金

・受給資格:被保険者などが死亡した際、その方に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が受給できます。

・対象となる子:18歳到達年度の末日(高校卒業まで)の子、または20歳未満で障害等級1・2級の状態にある子です。

・年金額(令和7年度):831,700円(基本額)+子の加算額

 子の加算:第1子・第2子は各234,800円、第3子以降は各79,800円です。

 

第1号被保険者(農業・自営業などの方)だけの独自給付

1、寡婦年金

・受給資格:第1号被保険者として10年以上(納付・免除合算)期間がある夫が、年金を受けずに亡くなった際、10年以上婚姻関係にあり生計を維持されていた妻に、60歳から65歳になるまで支給されます。

・年金額:夫が受け取るはずだった老齢基礎年金額(第1号期間分)の4分の3です。

 

2、死亡一時金

・受給資格:第1号被保険者として保険料を36カ月(3年)以上納めた方が、年金を受けずに亡くなり、遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。

・選択:寡婦年金と死亡一時金の両方の要件に該当する場合は、どちらか一方を選択します。

3、付加年金

・内容:月額400円の付加保険料を上乗せして納めると、将来の年金に「200円×付加保険料納付月数」が毎年加算されます。

 

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