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国民健康保険税について

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国民健康保険税

国民健康保険税とは

国民健康保険に加入している被保険者のみなさんは、病気・けが等で医療機関にかかる時、医療費の一部を支払うだけで医療を受けることができます。みなさんが窓口で支払う医療費は一部であり、残りの医療費は国保制度より支払われることになります。この国保制度を支えているのが国保加入者のみなさんが納める保険税などになります。国民健康保険制度は相互扶助の精神を基本にし、経済的な心配をせずに安心して誰もがお医者さんにかかれるようにお金を出し合い、お互いが助け合う市町村・国保組合単位で運営している制度です。みなさんが支えている制度ですので、自分の健康はもちろん相互扶助という考えからも、納期までにしっかりと保険税を収め、円滑に国保制度の運営が行えるようにご協力ください。(長野県国民健康保険団体連合会HP抜粋)

国保税の納税義務者

国保税の納税義務者は世帯主です。世帯主が他の健康保険等に加入していても、家族が国保に加入している場合、国保税の納税義務者は世帯主になります。(ただし、税額の計算は国保加入者のみが対象です。)

国保税の算定方法

国民健康保険税は、医療分と後期高齢者支援金分と介護分の各保険税を合算したものです。

  • 「医療分」…0歳~75歳未満の人(医療機関で受診した際の医療費に係る負担分)
  • 「支援金分」…0歳~75歳未満の人(「後期高齢者医療制度」【75歳以上の人等が対象】を支援するための負担分)
  • 「介護分」…40歳以上65歳未満の人(介護保険第2号被保険者の介護保険料)

国保税の税率

地方税法の改正及び医療費の増加等に伴い、限度額及び税率の見直しを行います。

【計算方法】

  • 所得割…前年の所得額-基礎控除(43万円)に税率をかけます。
  • 均等割…加入者一人当たり(定額)の金額です。
  • 平等割…一世帯当たり(定額)の金額です。
国保税の税率(令和5年度)
区分 医療分 増減 支援金分 増減 介護分 増減
所得割 6.90% 据置 2.60% 据置 2.72% 据置
資産割 - - - - - -
均等割 16,000円 据置 9,000円 据置 9,000円 据置
平等割 18,000円 据置 6,000円 据置 5,500円 据置
限度額 65万円 据置 22万円 2万円増 17万円 据置

・増減は対前年度

・支援分の限度額を22万円(改正前20万円)に改めています。

国保税の計算

  1. 4月から翌年3月までの年間保険税額を計算します。
  2. 年度の途中で加入など、12ヶ月加入しない場合は年間保険税額を月割りします。
  3. 税額の計算は、医療分、支援分、介護分ごとに、所得割額・均等割額・平等割額を合算し、100円未満の金額を切り捨てた後、医療分、支援分、介護分を合算した金額が世帯の保険税となります。

国保税の軽減など

1.低所得者に対する軽減制度について

所得の少ない世帯の税負担を軽くするため、国保税の納税義務者(世帯主)とその世帯に属する被保険者の合計所得金額が一定金額以下の場合、課税額から均等割と平等割を減額します。

7割軽減 世帯の総所得≦43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)

5割軽減 世帯の総所得≦43万円+29万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)

2割軽減 世帯の総所得≦43万円+53.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)

2.非自発的失業者に対する軽減制度について

勤め先の都合(倒産・解雇等)で離職した人(離職時の年齢が64歳以下の人)は、申請することにより、離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末まで、該当する人の給与所得を100分の30にした金額を用いて保険税を計算します。

対象となる雇用保険受給資格者証の「離職理由」の番号

【11・12・21・22・23・31・32・33・34】

詳しくはこちらをご覧ください 非自発的離職者軽減制度 (PDF 163KB)

3.特定世帯の保険税の軽減

世帯内の国保加入者のうち、国保から後期高齢者医療制度に移行する人がいる場合、引き続き国保に加入する人の保険料負担が急に増えないように、次のような軽減を受けることができます。(申請は不要です。)

  1. 所得が低い人の保険税の軽減について
    低所得世帯の軽減を受けている世帯は、世帯構成や収入が変わらなければ、引き続き同じ軽減割合を適用して保険税を計算します。
     
  2. 一世帯あたりに賦課される保険税(平等割)の軽減について
    世帯内の国保加入者が国保から後期高齢者医療制度に移行することにより、国保に加入している人が一人となった場合、その世帯において5年間、保険税の平等割額を2分の1に減額します。その後も引き続き一人となる場合には3年間、保険税の平等割額を4分の3に減額します。(この軽減の対象となるのは、医療分および支援分の平等割額です。介護分の平等割額は除きます。)
  • 1と2の両方に該当する世帯は、平等割額を2分の1または4分の3に減額し、さらに低所得世帯にかかわる軽減を適用して保険税を計算します。
  • 特定世帯の保険税の軽減は、世帯主の変更又は後期高齢者医療被保険者の死亡等により、軽減が受けられなくなります。

4.旧被扶養者であった人に対する減免

旧被扶養者(健康保険、共済組合などの被保険者が後期高齢者医療制度に移行したことによって、新たに国保に加入することとなった65歳~74歳の被扶養者であった人)は、申請することにより、次のような減免を受けることができます。

  1. 所得に応じて賦課される保険税(所得割額)が免除され、被保険者一人あたりに賦課される保険税(均等割額)が半額になるよう減免されます。
  2. さらに、被保険者が旧被扶養者のみとなる世帯は、一世帯あたりに賦課される保険税(平等割)も半額になるように減免されます。
  • ただし、低所得者世帯に対する軽減(均等割額・平等割額の軽減)の7割または5割軽減に該当する場合は、旧被扶養者であった人に対する軽減を適用せず、7割または5割軽減のみを適用します。

国保税の納税の方法

通常、年税額を6月~翌年3月の10回で納税していただきます。(年度の途中で国保に加入・脱退した場合などを除く。)

国民健康保険に加入すると、原則、手続をした翌月に世帯主宛に納税通知書(更正決定通知)が届きます。

1.納付書による納付

納税通知書に同封されている納付書で、最寄りの金融機関、コンビニエンスストア、スマートフォン決済※1、®QRコード及びeL番号による電子納付あるいは役場会計窓口でお支払ください。

※1 取り扱いアプリ:PayPay、LINEPay、auPay、d払い、支払秘書、J-Coin、PayB

2.口座振替による納付

指定の口座より、毎期ごと引落しとなります。詳しくは町税の納付方法と納期についてをご覧ください。

3.年金からの特別徴収

平成20年10月より、下記の条件すべてに当てはまる人は、国保税が年金からの特別徴収(天引き)となります。特別徴収対象となる方には、納税通知書にてお知らせします。

世帯主が国保加入者であること。

世帯内の国保加入者が全員、65歳以上75歳未満であること。

世帯主の年金受給額が年額18万円以上あり、介護保険料と国保税の合計額が年金受給額の2分の1をこえないこと。

  • 口座振替により未納がない方は、今までどおり口座振替を継続します

国保の加入・脱退について

必ず、14日以内に届出をしてください。会社が町の国民健康保険の加入・脱退手続きを行ってくれることはありませんので、自ら手続きを行ってください。原則、届出の日の翌月から税額が更正されます。年度の途中で加入など、12ヶ月加入しない場合は、年間保険税額を月割りします。(実際の国保加入月と請求の月は一致しません。)

税法上の社会保険料控除について

1月から12月までの期間にお支払いされた国保税は、世帯内で保険料の支払いを負担された方(国民健康保険加入の有無は問いません)の社会保険料控除として申告できます。

申告の際、領収証書の添付や納付額証明書の添付は必要ありませんが、必要な方には1年間に納付された国保税(普通徴収分のみ)がわかる納付額確認書を発行します。

後期高齢者医療制度へ移行する人(年度の途中で75歳になる人)

  • 国民健康保険の保険証の有効期限は75歳の誕生日の前日までとなっています。
    後期高齢者医療制度の保険証は誕生日までに送付されますので誕生日からはそちらをご使用ください。
  • 誕生月の前月までの月数であらかじめ国民健康保険税を計算しています。
    誕生月からの後期高齢者医療保険料については、改めて健康福祉課福祉係から通知されます。

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