○高森町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
昭和51年4月1日規則第1号
高森町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
(趣旨)
(登録の申請)
(登録の申請の確認)
第3条 条例第4条第2項に規定する照会書及び回答書は、
様式第3号及び
様式第4号によるものとし、登録を受けようとする者又はその代理人は、照会書が到達した日から10日以内に回答書及び登録を受けようとする印鑑を持参して町長に提出しなければならない。
2 代理人が前項に規定する回答書を持参するときは、
様式第5号の委任の旨を証する書面を添付しなければならない。
3
条例第4条第3項第2号に規定する書面による確認は、印鑑登録申請書の保証人の欄に押印された印影と登録済みの印影とを照合して行わなければならない。
(登録の方法)
(印鑑登録証)
2 町長は、
様式第8号の印鑑登録証交付簿を備え、印鑑登録証を交付したときは、当該印鑑登録証の登録番号、登録を受けた者の氏名、住所、交付年月日を記入しなければならない。
(印鑑登録証の再交付)
第6条 条例第8条第1項に規定する印鑑登録証の再交付の申請は、
様式第9号の印鑑登録証再交付申請書に所定の事項を記載して行わなければならない。
(印鑑登録証の亡失)
2 印鑑登録を受けている者は、やむを得ない理由により前項の印鑑登録証亡失届によって亡失の届出をすることができないときは、口頭で亡失の旨を届出た後に前項の印鑑登録証亡失届を提出することができる。
(印鑑登録証明書)
第8条 条例第9条第1項に規定する印鑑登録証明書の交付の申請は、
様式第11号の印鑑登録証明書交付請求書に所定の事項を記載して行わなければならない。
(印鑑登録の廃止)
2 代理人により印鑑の登録の廃止の申請をしようとするときは、
様式第2号の委任の旨を証する書面を添付しなければならない。
(登録事項の変更)
(印鑑の登録の抹消の通知)
附 則
この規則は、昭和51年7月1日から施行する。
附 則(平成19年3月6日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年6月25日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、様式第1号については、平成24年7月9日から施行する。
附 則(令和元年12月12日規則第12号)
この規則は、令和元年12月14日から施行する。
様式第1号(第2条、第9条関係)
様式第2号(第2条、第9条関係)
様式第3号(第3条関係)
様式第4号(第3条関係)
様式第5号(第3条関係)
様式第6号(第4条関係)
様式第7号(第5条関係)
様式第8号(第5条関係)
様式第9号(第6条関係)
様式第10号(第7条関係)
様式第11号(第8条関係)
様式第12号(第8条関係)
様式第13号(第10条関係)
様式第14号(第11条関係)