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戸籍に振り仮名が記載されます

ホーム記事戸籍に振り仮名が記載されます

 「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が届きます

 令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名(フリガナ)が追加されます。

これにより、本籍地の市区町村長から順次「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が届きます。

 今まで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されておらず、法律上の根拠がありませんでした。戸籍に振り仮名が記載されることで次の効果が期待されています。

「行政のデジタル化基盤整備の促進」、「本人確認情報としての利用」、「各種規制の潜脱行為の防止」等

本籍地が高森町の方は、8月19日から順次発送予定です。

 

「通知書」が届いたら通知内容をよく確認します

・通知の振り仮名が「正しい場合」→ 届出の必要はありません。通知のとおり戸籍に記載されます。

・通知の振り仮名に「誤りがあった場合」→ 届出が必要です。令和7年5月26日から令和8年5月25日までの間、氏名の振り仮名の届出をすることができます。

オンライン(マイナポータル)を利用して、ご自宅などご都合の良い場所からの手続きができますので、ぜひご利用ください。

マイナポータルからの届出ができない場合は、郵送や当庁の戸籍窓口でも可能です。郵送で届出を行う場合は、お手数ですが当庁ホームページからダウンロードした届書をA4サイズで印刷し必要事を記入の上、当庁(以下に記載の届書送付宛て)までお送りください(郵送費用はお客様のご負担となりますので、ご了承ください)。

【届書送付先】399-3193 長野県下伊那郡高森町下市田2183番地1 高森町役場 健康福祉課 戸籍住民係

氏の振り仮名の届書はこちら→氏の振り仮名の届書 (PDF 752KB)

名の振り仮名の届書はこちら→名の振り仮名の届書 (PDF 746KB)

なお、振り仮名の届出に手数料は一切かかりません。また、届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。

振り仮名の届出に当たり、法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありませんので、詐欺にご注意ください。

 

戸籍への振り仮名記載について

届出がなかった場合、令和8年5月26日以降に通知の振り仮名のとおりに戸籍に記載されます。

 

振り仮名コールセンター

戸籍の振り仮名に関するお問い合わせは、こちらへご連絡ください。

「振り仮名コールセンター」電話番号:0570-05-0310 (午前8時30分から午後5時15分 土日祝日除く)

 

戸籍のフリガナ制度についての詳細情報

戸籍に振り仮名が記載されます(法務省ホームページ)

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