「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が届きます
令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名(フリガナ)が追加されます。
これにより、本籍地の市区町村長から順次「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が届きます。
今まで、氏名のフリガナは戸籍に記載されておらず、法律上の根拠がありませんでした。戸籍にフリガナが記載されることで次の効果が期待されています。
「行政のデジタル化基盤整備の促進」、「本人確認情報としての利用」、「各種規制の潜脱行為の防止」等
「通知書」が届いたら通知内容をよく確認します
・通知のフリガナが「正しい場合」→ 届け出の必要はありません。通知のとおり戸籍に記載されます。
・通知のフリガナに「誤りがあった場合」→ 届け出が必要です。令和7年5月26日から令和8年5月25日までの間、氏名のフリガナの届け出をすることができます。
オンライン(マイナポータル)での届け出が便利ですが、郵送や役場窓口で書面にて行うことができます。
なお、フリガナの届け出に手数料は一切かかりません。また、届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
フリガナの届け出に当たり、法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありませんので、詐欺にご注意ください。
戸籍へのフリガナ記載について
届出がなかった場合、令和8年5月26日以降に通知のフリガナのとおりに戸籍に記載されます。
振り仮名コールセンター
戸籍のフリガナに関するお問い合わせは、こちらへご連絡ください。
「振り仮名コールセンター」電話番号:0570-05-0310 (午前8時30分から午後5時15分 土日祝日除く)
戸籍のフリガナ制度についての詳細情報