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高森町議会基本条例が公布されました。

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高森町議会基本条例が公布されました。

 当議会では、早稲田大学マニフェスト研究所 北川正恭先生の講演「地方が変われば国が変わる」に共感し、開かれた議会を目指し議会基本条例の制定に取り組んできました。2月から議会運営委員会を中心に協議・勉強会を行い、令和6年度5月に全議員が参加する基本条例特別委員会を設置、以降小委員会による原案作成と委員会による協議を重ね、成案を練ってきました。

 先頃、令和6年第3回定例会において条例議案として提出・可決され、9月11日に公布されました。この条例に込めた理念、目的を表す前文をご紹介します。

§前文
  高森町議会(以下「議会」という。)は、町民から選挙で選ばれた議員で構成され、執行機関である町長との二元代表制のもとで、議決機関としての機能をはじめ、町長が行う町政運営に関する監視と政策提言の役割、更には町民の声を反映する役割を持っています。 議会は、それらの役割と責任を踏まえ、高森町の最高規範である「高森町まちづくり基本条例(平成26年条例第14号)」にうたわれる「育ちあい、支えあい、みんなで動かす元気なまち」という理念にのっとった議会運営を目指し、地方分権から地域主権へと地方自治体を取り巻く環境が大きく変化する時代の要請に応えるべく、それにふさわしい議会を構築しなければなりません。 したがって、議会は、町長との緊張関係を保持し、政策形成能力を高めながら話合いを大切にします。更に、その町民の声を基に議員間討議を深める中で合意形成を図り、それらの過程を公開します。本条例は、高森町議会の更なる活性化を図るため「町民の声」「議員間討議」を大切にすると共に、町民に開かれた議会の実現を目指す最高規範として基本的な事項を定めるものです。

高森町議会基本条例全文はこちら→(令和6年条例第25号_公布条文 (PDF 190KB)

 

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