建築確認申請
都市計画区域内で、建築物を新築・増改築しようとする場合または、都市計画区域外でも、一定の規模以上の建築物の場合は、着工する前に所定の手続きが必要となります。ただし、準防火地域以外の地域で10平方メートル以下の増改築をする場合は除かれます。
この手続きは、「建築確認申請」と呼ばれ、建築基準法という法律で定められています。
私たちの住む住宅、会社の事務所や工場、飲食店、店舗などのすべての建築物は、何よりも地震や火災などの災害に対して安全でなければなりません。
個々の建築物が防火、安全、衛生等に支障がないよう、建築計画の適法性をチェックする制度が「建築確認申請」です。
建物の新築や増改築などの工事を行う前には、「建築確認申請」を高森町経由で長野県飯田建設事務所建築課、または民間の建築確認検査機関に提出してください。なお、計画の内容によっては、事前調整や、他法令による許可等が必要となる場合があります。特に、敷地内が4メートル以下の道路(長野県及び町が指定したものに限る)に接している場合は、道路中心線から2メートルまでの範囲には、建物、塀等を立てれませんので注意してください。
建築確認申請(建築基準法第6条)の提出部数
- 申請書4部(正・副・町控・消防)
- 概要書1部
- 工事届1部
- 環境エネルギー性能等検討業務に関する書面1部
- 長期優良住宅市町村意見書
※町控えには公図写し、計画平面図に排水計画を記入してください。
※幅員1.8メートル以上4.0メートル未満の道路には、道路後退が必要なため確約書を提出してください。
※雨水排水を用水路等に排水する場合は、「雨水排水承諾書」を提出してください。
町の控えに次の書類が必要な場合があります。
受付時に道路証明料として300円を納入ください。
受付窓口の「住民票・税・所得証明等交付請求書」(白色用紙)の建築確認欄に記入の上、領収書と一緒に建築確認申請書の提出をお願いいたします。
建築基準法43条第1項ただし書き
建築地と道路との間に、水路・赤線等がある場合に必要となります。
- 申請書提出部数4部
添付書類として、道路占用許可書・河川占用許可書・水路占用許可書の写しが必要です。