高森町商工業振興資金
高森町商工業振興資金は、町内の中小企業の皆様が、事業活動に必要な資金を円滑に調達し、安定した経営を行えるため、町が金融機関に対して資金を預託し、金融機関を通じて低利融資を行う制度です。なお、融資にあたっては、長野県信用保証協会の保証付き融資となっています。
資金名 | 融資対象 | 使途 | 貸付限度 | 貸付期間 | 貸付利率 | 貸付率 | 償還方法 | 保証人 | 担保 | 添付書類 |
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小口事業資金 | 小規模事業者 | 小口運転資金 | 200万円以内 | 36箇月以内 | 1.8% | 100% | 3箇月据置分割 | 個人事業主の場合、原則として保証人は不要。法人の場合、原則として法人代表者(実質経営者を含む)以外の保証人は不要。 | 徴収しない | ・貸借対照表 ・試算表 ・損益計算書 ・町納税証明書 |
運転資金 | 中小企業 | 商品材料等仕入資金 | 500万円以内 | 60箇月以内 | 2.2% | 100% | 3箇月据置分割 | 個人事業主の場合、原則として保証人は不要。法人の場合、原則として法人代表者(実質経営者を含む)以外の保証人は不要。 | 必要に応じて徴収する | ・貸借対照表 ・試算表 ・損益計算書 ・町納税証明書 |
設備資金 | 中小企業 | 工場商店等設備資金 | 2,000万円以内 | 84箇月以内ただし、建物については120箇月以内 | 2.2% | 100% | 6箇月据置分割 | 個人事業主の場合、原則として保証人は不要。法人の場合、原則として法人代表者(実質経営者を含む)以外の保証人は不要。 | 必要に応じて徴収する | ・貸借対照表 ・試算表 ・損益計算書 ・町納税証明書 ・見積書等 |
後継者等育成資金 | 中小企業 | 工場商店等設備資金 | 1,000万円以内 | 84箇月以内ただし、建物については120箇月以内 | 1.8% (利子補給1.2%以内) |
100% | 6箇月据置分割 | 個人事業主の場合、原則として保証人は不要。法人の場合、原則として法人代表者(実質経営者を含む)以外の保証人は不要。 | 必要に応じて徴収する | ・貸借対照表 ・試算表 ・損益計算書 ・町納税証明書 ・見積書等 ・後継者証明書 |
小規模事業者 | 運転資金 | 500万円以内 | 60箇月以内 | 1.8% (利子補給1.2%以内) |
100% | 3箇月据置分割 | 個人事業主の場合、原則として保証人は不要。法人の場合、原則として法人代表者(実質経営者を含む)以外の保証人は不要。 | 必要に応じて徴収する | ・貸借対照表 ・試算表 ・損益計算書 ・町納税証明書 ・後継者証明書 |
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アントレプレナー支援資金 | アントレフ゜レナー支援相談室による特定創業支援を受けた起業者で起業から5年以内の者 | 起業にかかる設備資金 | 500万円以内 | 120箇月以内ただし、建物については180箇月以内 | 1.8% (利子補給1.2%以内) |
100% | 6箇月据置分割 | 個人事業主の場合、原則として保証人は不要。法人の場合、原則として法人代表者(実質経営者を含む)以外の保証人は不要。 | 必要に応じて徴収する | ・予想損益計算書 ・町納税証明書 ・特定創業支援証明書 ・創業計画書 |
アントレフ゜レナー支援相談室による特定創業支援を受けた起業者で起業から5年以内の者 | 運転資金 | 500万円以内 | 84箇月以内 | 1.8% (利子補給1.2%以内) |
100% | 6箇月据置分割 | 個人事業主の場合、原則として保証人は不要。法人の場合、原則として法人代表者(実質経営者を含む)以外の保証人は不要。 |
必要に応じて徴収する
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・予想損益計算書 ・町納税証明書 ・特定創業支援証明書 ・創業計画書 |
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緊急資金 |
中小企業 | 緊急に必要な資金 | 100万円以内 | 6箇月以内 | 1.9% | 100% | 一括又は分割 | 個人事業主の場合、原則として保証人は不要。法人の場合、原則として法人代表者(実質経営者を含む)以外の保証人は不要。 | 徴収しない |
・貸借対照表 ・試算表 ・損益計算表 ・町納税証明書 |
危機対策資金 |
中小企業及び小規模事業者で次のいずれかの要件を満たす者 1.最近3ヶ月のうちいずれか1ヶ月の売上高が前年同月に比べ10%以上減少している者 2.業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者で最近1ヶ月の売上高が最近1ヶ月を含む3ヶ月間の平均売上高に比べて10%以上減少している者 3.危機関連保証制度要綱(平成29年10月23日中庁第1号)に定める危機関連保証を利用する者 |
運転資金 |
500万円以内借換の場合1000万円以内新規借入と借換を併用する場合は総額1000万円以内、うち新規借入は500万円以内ただし、借換は高森町商工業振興資金間での借換に限る |
120箇月以内 | 1.8%(貸付の日から36箇月まで全額利子補給) | 100% | 12箇月据置分割 | 個人事業主の場合、原則として保証人は不要。法人の場合、原則として法人代表者(実質経営者を含む)以外の保証人は不要。 | 必要に応じて徴収する |
・貸借対照表 ・試算表 ・損益計算表 ・町納税証明書 ・売上高等比較表 |
高森町商工業振興資金(令和4年4月1日時点) (PDF 99.6KB)
あっせん申込書・売上高比較表(危機対策関係) (XLSX 38.8KB)