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転入届

届出の場所

  • 役場健康福祉課戸籍住民係

受付時間

  • 平日の午前8時30分から午後5時15分まで
  • 本庁夜間窓口実施日の午後5時15分から午後7時(毎月25日休日祝日の場合は翌開庁日)

届出ができる方

  • 本人または同一世帯の方
  • 本人がすべての必要な事項を記入した委任状をお持ちの方

お持ちいただくもの

  • 転出証明書(前住所地の市区町村が発行したもの)※マイナンバーカードをお持ちの方で「転入届の特例」の適用を受けて転出した場合、転出証明書は発行されません。
  • マイナンバーカード(転入する世帯員の分もお持ちください)
  • 本人確認できるもの(運転免許証、パスポートなど)

その他

  • 状況により、国民健康保険、上下水道、ゴミ、児童手当、乳幼児医療(福祉医療受給者証)、保育園、学校等の手続きが必要となります。
  • マイナンバーカードをお持ちの方は、継続利用と署名用電子証明書発行手続きが必要です。

マイナンバーカードの継続利用について

本人(法定代理人・成年後見人)または新しい住所の同一世帯員の方で、暗証番号の入力ができる方は、転入届と同時にマイナンバーカードの継続利用の手続きが可能です。また任意代理人であっても、委任状があり、かつ代理人が転入時にマイナンバーカードを持参していて暗証番号を入力することができれば継続利用の手続きが可能です。
※委任状には『カードの継続利用に関すること』などマイナンバーカードの継続利用をするということが明確にわかる文言の記載が必要です。

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