お子さんが生まれたときは、生まれた日から14日以内に届けが必要です。
(生まれた日を1日目とし、14日目が休日の場合は、翌開庁日が14日目になります。)
届出の場所と時間
- 役場健康福祉課戸籍住民係
平日の午前8時30分から午後5時15分まで - 役場宿直室
夜間、土・日曜日及び祝日
届出先
- 本籍地または住所地、もしくは出生地の市区町村
届出人
- 父または母等
お持ちいただく物
- 出生証明書
- 母子健康手帳
- 健康保険証
- 銀行口座番号のわかるもの(住所地で児童手当、お子さんの乳幼児医療のお手続きの際に必要になります)
その他
- 名前に使用できる文字は常用漢字、人名用漢字、かたかな、ひらがなになります。
- 児童手当、乳幼児医療(福祉医療費受給者証)等の手続きが必要となる場合があります。