○扶養手当の支給に関する取扱要領
平成26年12月8日要領第5号
扶養手当の支給に関する取扱要領
第1 扶養親族の要件
1 次のいずれかに該当する者であること。
(1) 配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者(以下「未届け配偶者」という。)を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子又は孫
(3) 満60歳以上の父母又は祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
(注)
A 「未届け配偶者」とは、いわゆる内縁関係にある者をいい、民法第731条(婚姻適齢)、第733条第1項(再婚禁止期間)又は第737条(未成年者の婚姻)の規定により正規に婚姻できず、内縁関係にとどまっている者を含むものとする。
B 「子」、「孫」、「父母」及び「祖父母」には、養子縁組による法定血族を含む。ただし、養子の血族は、その血族関係が養子縁組後に発生した者だけが養親及び養親の血族と法定血族となる。また、養子縁組後に養親あるいは養子の配偶者となった者は、養子あるいは養親に対して法定血族ではない。
C 「子」には、認知した子、養子にいった実子は含むが、配偶者の連れ子は養子縁組しない限り含まない。
D 「父母」には、実父母は職員が養子に出た場合あるいは嫁いでいる場合であっても含むが、配偶者の父母は職員が婚家の姓を称していても養子縁組しない限り含まない。
E 「弟妹」には、父又は母のいずれかを異にする弟妹は含むが、配偶者の弟妹は職員が配偶者の父母と養子縁組しない限り含まない。
F 「重度心身障害者」とは、疾病又は負傷により、その回復が永久的又は半永久的にほとんど期待できない程度の労働能力の喪失又は機能障害をきたし、現状に顕著な変化がない限り、一般には労務ができない程度と認められる者をいう。ただし、老衰を原因とする疾病によるものは含まない。なお、「重度心身障害者」は、必ずしも血族、姻族といった親族関係にあることを要しなく、年齢による制限もない。
2 次に掲げる所得等の合計額が、年額130万円未満の者であること。
(1) 給与、賃金、報酬、年金、恩給その他これらの性質を有する所得
(2) 商業、工業、農業、水産業、医業、著述業その他の事業から生ずる所得
(3) 公債、社債及び預貯金の利子並びに合同運用信託及び公社債投資信託の収益の配分に係る所得
(4) 法人から受ける収益又は利息の配当、余剰金の分配、基金利息及び証券投資信託の収益の配分に係る所得
(5) 不動産、不動産の上に存ずる権利又は船舶等の貸付による所得
(6) 雇用保険の給付
(7) 国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく傷病手当金、出産手当金、休業手当金及び育児休業手当金(以下「休業給付」という。)
(8) 同一生計内の親族名義の所得(不動産を除く。)の生ずる労務に従事している場合は、現実に賃金が支払われていなくてもその労務の対価として評価される額
(注)
A 「所得等」には、遺族年金、扶助料、傷病年金、傷病手当、非課税利子所得、個人年金等(一時的なものを除く。)を含むが、退職一時金、退職手当、資産の譲渡所得、山林の伐採所得等(営利を目的として継続的に行われるものを除く。)一時的に生じた所得を含まない。
B 「所得等の合計額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)上の所得金額の計算に関係なく総収入金額(事業所得、資産所得等で所得を得るために修理費、管理費、役務費等の経費の支出を要するものについては、社会通念上明らかに当該所得を得るために必要と認められる経費に限り、その実額を控除した額。)をいう。
なお、当分の間、(1)に掲げる所得以外の所得については、同法第22条の規定に基づいて算定した額によるものとする。
C 「年額」とは、暦年又は年度ではなく、いわゆる1年間の総所得額をいう。
D 給与、賃金その他月を単位として恒常的に収入のある所得については、年額によらず月額(108,333円以下)によるものとする。この場合において、各月の収入額が不安定であるときは、3か月の平均月額又は年額によるものとする。
なお、季節的に雇用される者等の場合は、年額によるものとする。
E 「その他これらの性質を有する所得」には、保険等の外交員の所得を含むものとする。
F 雇用保険の給付(育児休業給付を除く。)については月額によるものとし、「(基本手当の日額)×30日」の額が108,333円を超える場合には、その支給を受ける期間中扶養親族とすることはできないものとする。
G 雇用保険の育児休業給付及び国家公務員等共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく休業給付については、年額によるものとする。
H 育児休業を取得している者を扶養親族として認定する場合においては、将来に向かって1年間の所得等の見込みの合計額が年額130万円未満となる期間において認定できるものとする。
I 「労務の対価として評価される額」とは、当該事業等による所得額を従事者数(職員を除く。専従の度合が異なるときは専従の度合)で按分して得られる額をいう。
3 主として職員の扶養を受けている者であること。ただし、次に掲げる者を扶養親族と認定することはできない。
(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でないこと。
(4) 職員を含む2人以上の扶養者によって生計を維持している者で、家計の実態、それらの扶養者の資力及び収入、社会常識等を勘案して、主として、職員の扶養を受けていると認められない者
(注)
A 恩給又は年金に扶養家族(遺族)数に応じた加給が行われても、この加給は「扶養手当に相当する手当」に該当しない。
B 父又は母及び当該父又は母の配偶者の所得等の合計額が年額260万円以上の場合は、当該父又は母の一方の所得等の合計額が年額130万円未満であっても、主として職員が扶養していると認められないものとする。
第2 扶養親族の届出
1 届出
職員は、次のいずれかに該当する場合には、直ちに、その旨(職員に(1)に該当する事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)を任命権者に扶養親族届(
様式第1号)を届け出なければならない。
(1) 新たに職員となった者に扶養親族たる要件を具備する者がある場合又は職員に新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合(以下「増員の場合」という。)
(2) 職員に扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(以下「減員の場合」という。)
(3) 第1の1の(2)から(5)までの扶養親族(以下「扶養親族たる子、父母等」という。)がある職員が配偶者のない職員となった場合((2)に該当する場合を除く。)
(4) 扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合((1)に該当する場合(職員に新たに扶養親族としての要件を具備する者がある場合)を除く。)
(注)
A 「扶養親族としての要件を具備する」とは、第1に定める要件のすべてを具備する場合をいい、「扶養親族としての要件を欠く」とは、第1に定める要件のいずれか一を欠く場合をいう。
2 証拠書類
前記による届出には、届け出る親族(以下「届出親族」という。)又は届出の理由によって、次に掲げる証拠書類を添付すること。
(1) 1の(1)の届出の場合 次表Ⅰに定める証拠書類(配偶者以外が届出親族の場合には、このほか次表Ⅲに定める証拠書類)
(2) 1の(2)の届出の場合 次表Ⅱに定める証拠書類
(3) 1の(3)及び(4)の届出の場合 次表Ⅲに定める証拠書類
扶養親族届に添付する証拠書類
Ⅰ 増員の場合
届出親族 | 証拠書類 |
親族関係 | 世帯員構成及び所得関係 |
配偶者 | 親族関係の証明書(婚姻の届出日が確認できるもの)ただし、未届けの配偶者にあっては婚姻関係申立書(様式第2号) | ・届出親族の所得証明書 |
満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子 | 親族関係の証明書(養子の場合は、養子縁組の事実が確認できるもの)、医師若しくは助産師証明の出産証明書又は地方職員共済組合の出産費・配偶者出産費請求書における証明 | ・届出親族及び配偶者の所得証明書 |
満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫 | 親族関係の証明書(職員との親族関係及び生年月日が確認できるもの) | ・世帯員構成の証明 ・届出親族並びに届出親族の祖父母、父母及び兄姉(届出親族と生計を一にしている者に限る。)の所得証明書 |
満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹 | ・世帯員構成の証明 ・届出親族並びに届出親族の父母及び兄姉(届出親族と生計を一にしている者に限る。)の所得証明書 |
満60歳以上の父母 | ・世帯員構成の証明 ・届出親族並びに届出親族の父母、配偶者及び子(届出親族と生計を一にしている者に限る。)の所得証明書 |
満60歳以上の祖父母 | ・世帯員構成の証明 ・届出親族並びに届出親族の配偶者、子及び孫(届出親族と生計を一にしている者に限る。)の所得証明書 |
重度心身障害者 | 親族関係の証明書(職員との親族関係が確認できるもの)ただし、親族以外の者にあっては職員との関係についての申立書 | ・世帯員構成の証明 ・届出親族並びに届出親族と生計を一にしている者の所得証明書 ・重度心身障害者診断書(症状及び修身労務に服することができるかどうか明らかにした医師の診断書) |
Ⅱ 減員の場合
届出親族 | 証拠書類 |
親族関係 | 所得関係 | その他 |
死亡した者 | | | その事実が確認できる証明書等 |
離婚(縁)した者 | 親族関係の証明書(離婚(縁)年月日が確認できるもの)ただし、見届け配偶者にあってはその事実を証明できる者の証明書 | | |
就職した者 | | 採用証明書(採用年月日及び給与月額が確認できるもの) | |
営業を開始した者 | | 営業の届けの写又はその事実が確認できる証明書等 | |
所得が生じた者又は増加した者 | | その事実が確認できる証明書等 | |
労務に服することができる程度に回復した重度心身障害者 | | | その事実が確認できる証明書等 |
他の親族等の扶養を受けることとなった者(民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けることとなった者を含む。) | | | 同上 |
行方不明者等 | | | 同上 |
Ⅲ 配偶者の有無に関する場合
証拠書類 |
親族関係の証明書、婚姻関係証明書等の親族関係及び事実発生年月日を確認できるもの |
(注)
A 「親族関係の証明書」とは、戸籍全部・個人事項証明書(謄・抄本)、住民票の謄本又は抄本、戸籍記載事項証明書、届出の受理証明書等をいう。
B 表Ⅰにおける「所得証明」は、以下のいずれかに該当する者については、省略することができる。
(A) 満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者
(B) 職員の扶養親族に認定されている者
(C) 本町職員(本町の給与に関する諸
条例の適用を受ける者をいう。以下同じ。)である者(給与所得以外の所得のない者に限る。)
(D) 子を増員する場合、職員の所得をAとし、(A-260万円)/260万円=αとしたとき、扶養親族たる子の数がαの範囲内である場合の配偶者
C 表Ⅰにおける「世帯員構成の証明」及び「所得証明」は、世帯員構成及び所得証明書(
様式第3号)又は市町村長が発行する世帯員構成及び所得を確認できる証明書若しくは通知書によること。
D 次のそれぞれの事項に該当する場合においては、次の書類を添付すること。
(A) 届出する際においてすでに所得証明書に証明されている届出親族の所得の生ずる理由又は基礎が消滅又は減少している場合においては、所得源の消滅又は減少の事実に関する証明書を添付すること。
なお、「所得源の消滅又は減少の事実に関する証明書」とは、退職した者にあっては退職証明書(給与の支給を受けなくなった日が確認できるもの)、資産の売却、廃業、事業の縮小等をした者にあっては契約書の写又は市町村長等の証明書をいう。
(B) 勤労所得を有する者が退職に伴って届出する場合においては、雇用保険の受給に関する証明書(
様式第4号)を添付すること。ただし、国、県及び市町村の常勤職員並びに公立学校の教職員であった者は、添付を要しない。
なお、雇用保険を受給中の者にあっては雇用保険受給資格者証の写をもって、また、雇用保険の被保険者でなかった者にあっては退職時の雇用主のその事実に関する証明書をもって、この証明書に代えることができる。
(C) 年金を受給中の者にあっては年金額に係る通知等の写しを添付すること。
(D) 次のいずれかに該当する場合においては、扶養状況申立書(
様式第5号)を添付すること。
a 届出親族が配偶者(未届け配偶者を除く。)又は子以外の者である場合
b 届出親族が次表の「届出親族」欄に掲げる者で、かつ、届出親族と生計を一にする当該「共同扶養者の範囲」欄に掲げる親族(職員を除く。)に年額260万円以上の所得を有する者(以下「共同扶養者」という。)がいる場合
届出親族 | 共同扶養者の範囲 |
満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子 | 届出親族の父母 |
満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫 | 届出親族の祖父母、父母及び兄姉 |
満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹 | 届出親族の父母及び兄姉 |
満60歳以上の父母 | 届出親族の父母、配偶者及び子 |
満60歳以上の祖父母 | 届出親族の配偶者、子及び孫 |
c 届出親族が別居している場合(配偶者を有する職員が単身赴任している場合を除く。)
(E) 届出親族が配偶者以外の場合において、届出親族と生計を一にする親族に勤労所得を有する者がいる場合においては、扶養手当等の受給の有無に関する証明書を添付すること。
(F) 職員に給与所得以外の所得がある場合においては、職員の所得証明書を添付すること。
E 「その事実が確認できる証明書等」とは、扶養親族たる要件を欠くに至った理由及び年月日が確認できる市町村長、医師、雇用主等の証明書又は職員の申立書(証明が得られない場合に限る。)をいう。
第3 扶養親族の認定
1 認定権者
扶養親族の認定は、任命権者が行うものであること。
2 扶養親族の届出の受理
任命権者は、職員から前記第2の1による届出があったときは、必要事項が記載されていることを確認して受理するとともに次の事項を確認すること。
(1) 第2の2に定める証拠書類の添付
(2) 記載されている事項と証拠書類との符合
(3) すでに認定されている者について扶養親族台帳との符合
3 認定
(1) 増員の場合
任命権者は、前記第2の1による届出、証拠書類等に基づき第1に定める扶養親族としての要件のすべてをいかなる理由によりいつから具備するに至ったかを審査し、要件を具備していることを確認したときは、第4により月額及び支給の開始年月を決定すること。
【子の認定基準】
子を認定する際において配偶者に年額260万円以上の所得がある場合は、原則として次の基準により職員が主として扶養していることを確認すること。ただし、配偶者が本町職員であって、生計を一にしているときは、上記にかかわらず、届出した職員の扶養親族として認定できるものであること。
職員の所得をA、配偶者の所得をB、職員と配偶者が扶養している子の数(年齢要件を具備しなくなった子を含む。)をXとし、(小数点以下は、α<1のときは切捨、α>1のときは四捨五入。βにおいて同じ。)、とする。
○X≦α+βの場合は、αの範囲内で認定できる。
○X>α+βの場合は、Xをαとβの比に按分して得られるαに対する数(小数点以下四捨五入)の範囲内で認定できる。ただし、α=β=0のときは、Xの範囲内で認定できる。
【職員の別居している父母等(配偶者及び子以外の者をいう。)の認定基準】
職員の送金等の負担額が、他の親族の送金等の負担額のいずれをも上回り、かつ届出親族の全収入の3分の1を超えること。
【老人ホーム等の施設に入所している届出親族の認定基準】
生計に要する費用について、職員の負担額、職員の親族等の負担額、入所者本人の所得額、施設側の生活費に係る負担額等の比較から、職員が主として扶養していると認められること。
(2) 減員の場合
任命権者は、前記第2の1による届出、証拠書類等に基づいて第1に定める扶養親族たる要件のいずれかをいかなる理由によりいつから欠くに至ったかを審査し、要件を欠いていることを確認したときは、第4により支給の停止年月を決定すること。
(3) 扶養親族たる子、父母等がある職員が、配偶者のない職員又は配偶者を有する職員となった場合
任命権者は、前記第2の1による届出、証拠書類等に基づいて配偶者のない職員となった日又は配偶者を有する職員となった日を確認して、手当の支給額の改定年月を決定すること。
(4) 認定できない場合
任命権者は、職員から届出のあった届出親族が扶養親族たる要件を具備していない場合又は扶養親族たる要件を欠いていない場合には、その旨を当該職員に通知すること。
4 認定後の確認
任命権者は、職員の扶養親族が認定後も扶養親族たる要件を具備しているかどうかを随時確認するほか、毎年6月1日から6月30日までの間に扶養親族現況届(
様式第6号)の提出を求め確認すること。
なお、認定権者は認定後の確認に当たって明らかに所得がないと認められる場合を除き、次の届出の提出を求めること。
(1) 扶養親族に認定されている者全員(満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除く。)の所得証明(被扶養者が年金を受給している場合においては、年金額に係る通知等の写しを含む。)
(2) 子を職員の扶養親族として認定している場合においては、配偶者(以下いずれかに該当する場合を除く。)の所得証明
ア 配偶者が本町職員であって、生計を一にしている場合
イ 職員の所得をAとし、(A-260万円)/260万円=αとしたとき、扶養親族たる子の数がαの範囲内である場合
(3) 父又は母を職員の扶養親族として認定している場合においては、当該父又は母の配偶者の所得証明(当該父又は母の配偶者が年金を受給している場合においては、年金額に係る通知等の写しを含む。)
(4) その他任命権者が必要と認める書類
5 誤認定の取扱い
任命権者は、扶養親族たる要件を具備していない者を認定した場合には、当該認定を取り消し、その旨を職員に通知すること。
第4 扶養手当の支給
1 手当の月額
扶養手当の月額は、給与
条例第14条の規定によるものであること。
2 支給の開始又は停止等
(1) 支給の開始又は支給額の増額
ア 新たに職員となった者に扶養親族がある場合には、その者が職員となった日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)
イ 職員に扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合は、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)
この場合において「事実の生じた日」とは、次のそれぞれに掲げる日をいうものであること。ただし、それらの日後に職員が主として扶養することとなったときは、主として扶養することとなった日をいうものであること。
(ア) 配偶者 婚姻の届出がされた日又は婚姻関係証明書に婚姻関係が証明された日
(イ) 子、孫及び弟妹 出生の日(養子縁組のときは、養子縁組の届出がされた日)
(ウ) 父母及び祖父母 満60歳の出生日に応当する日(満60歳以上で養子縁組したときは、養子縁組の届出がされた日)
(エ) 重度心身障害者 重度心身障害となった日
(オ) 退職 退職した日(退職日まで給与が支給されたときは、その日の翌日)
(カ) 事業等の廃業 事業等の廃業した日
(キ) 所得等の減少 年額130万円以上の所得が見込まれなくなった日(第1の2の(2)に掲げる所得の場合は、事業の縮小、資産の譲渡、災害等によるときはその事実のあった日、それら以外のときは翌年度の6月1日)
(2) 支給の停止又は支給額の減額
扶養手当の支給の停止又は支給額の減額は、次に掲げる月から月額により行うものであること。(給与
条例第15条参照)
ア 職員が離職し、又は死亡した場合は、その離職し、又は死亡した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)
イ 職員に扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合は、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)
この場合において「事実の生じた日」とは、次のそれぞれに掲げる日をいうものであること。ただし、それらの日前に職員が主として扶養しないこととなったときは、主として扶養しないこととなった日をいうものであること。
(ア) 年齢要件を具備しなくなった子、孫及び弟妹 満22歳に達した日以後の最初の4月1日
(イ) 死亡 死亡した日
(ウ) 離婚(縁) 離婚(縁)の届出がされた日(未届の配偶者にあっては離縁が証明された日)
(エ) 就職 就職した日
(オ) 事業等の開業 事業等を開業した日
(カ) 年金、恩給、配当等 決定通知された日
(キ) 所得の増加 年額130万円以上の所得が見込まれることとなった日(第1の2の(2)に掲げる所得の場合は、事業の拡大、資産の取得等によるときはその事実があった日、それら以外のときのときは翌年度の6月1日)
(注) 届出の期間15日の起算日は、事実の生じた日の翌日とする。ただし、満60歳の場合及び退職の場合は、事実の生じた日を起算日とする。
3 支給方法
(1) 扶養手当は、給与の支給方法に準じて月額で支給するものであること。
ア 停職にされている職員
イ 休職(無給の場合に限る。)にされている職員
ウ 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定による許可(以下「組合専従許可」という。)を受けている職員
エ 地方公務員の育児休業等に関する法律第2条の規定による育児休業の承認を受けている職員
ア 職員が停職処分を受け、休職(給料が全額支給される場合を除く。)若しくは派遣(
公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第4号)に基づく派遣をいう。以下同じ。)を命ぜられ、組合専従許可を受け、若しくは育児休業若しくは自己啓発等休業の承認を受けた場合又はこれらの期間の終了により復帰した場合(その月の初日から引き続いて停職、休職、派遣、組合専従、育児休業又は自己啓発等休業の職員が給料の支給日後に職務に復帰した場合においては、その月の扶養手当をその際に支給するものであること。)
イ 職員が非常の場合の費用に充てるため請求した場合(請求の日までの扶養手当をその際に支給するものであること。)
(注)扶養手当は、次に掲げる場合においても減額されない。
A 減給処分された場合
B 任命権者の承認なくして勤務しなかったため給料を減額された場合
第5 扶養親族台帳の管理
1 任命権者は、所属する職員について扶養親族台帳(
様式第7号)を作成保管し、扶養親族の増員又は減員の認定を行ったときは、その都度整理すること。
附 則
この要領は、公布の日から施行し、平成26年度から適用する。
附 則(令和4年6月1日訓令第1号)
この要領は、公布の日から施行し、この要領による改正後の扶養手当の支給に関する取扱要領の規定は、令和4年4月1日から適用する。
様式第1号
様式第2号
様式第3号
様式第4号
様式第5号
様式第6号
様式第7号