○高森町青年就農給付金給付規則
平成24年10月1日規則第12号
高森町青年就農給付金給付規則
(趣旨)
第1条 この規則は、経営の不安定な就農初期段階の青年就農者に対して経営開始型の青年就農給付金(以下「給付金」という。)を給付することにより、青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図ることについて新規就農総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営3543号農林水産事務次官依命通知。以下「国の実施要綱」という。)及び新規就農総合支援事業補助金等交付要綱(平成24年7月11日24農振第194号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(給付要件)
第2条 町は、町内に居住する者で、次に掲げる要件を満たすもの(以下「給付対象者」という。)に対し、予算の範囲内で給付金を給付する。
(1) 独立・自営就農時の年齢が、原則45歳未満であり、農業経営者となることについての強い意欲を有していること。
(2) 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。
ア 農地の所有権又は利用権を給付対象者が有しており、原則として給付対象者の所有と親族以外からの貸借が主であること。
イ 主要な農業機械・施設を給付対象者が所有し、又は借りていること。
ウ 生産物や生産資材等を給付対象者の名義で出荷し、又は取引していること。
エ 給付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を給付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理していること。
オ 給付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
(3) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始すること。この場合において、一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人をいう。)として給付対象者が農業経営を法人化している場合は、前号ア及びイの「給付対象者」を「給付対象者又は給付対象者が経営する法人」と、ウ及びエの「給付対象者」を「給付対象者が経営する法人」と読み替えるものとする。
(4) 第4条第1項の規定により提出された経営開始計画が次に掲げる基準に適合していること。
ア 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。
イ 計画の達成が実現可能であると見込まれること。
(5) 人・農地プラン(戸別所得補償経営安定推進事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2956号農林水産事務次官依命通知)別記1の人・農地プラン作成事業を利用せずに、同要綱別記1に準じて作成したものを含む。)に中心となる経営体として位置付けられている、又は位置付けられることが確実と見込まれていること。
(6) 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。
(7) 平成20年4月以降に農業経営を開始した者であること。
(給付金の額等)
第3条 給付金の額及び給付期間は、次のとおりとする。
(1) 給付金の額は、1人当たり年間150万円とする。
(2) 夫婦で農業経営を開始し、次に掲げる要件を満たす場合は、夫婦合わせて年間225万円を給付する。
ア 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。
イ 主要な経営資産を夫婦で共に所有していること。
ウ 夫婦共に人・農地プランに中心となる経営体として位置付けられていること、又は位置付けられることが確実と見込まれていること。
(3) 給付期間は、最長5年間とする。ただし、平成23年度以前に経営を開始した者にあっては、経営開始後5年度目分までとする。
(4) 複数の新規就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該新規就農者(当該農業法人及び新規就農者それぞれが人・農地プランに中心となる経営体として位置付けられていること、又は位置付けられることが確実と見込まれている場合に限る。)にそれぞれ年間150万円を給付する。ただし、経営開始後5年以上経過している農業者と法人を設立する場合は、給付の対象外とする。
(経営開始計画の承認申請)
2 前項の申請は、年度ごとに行わなければならない。
(経営開始計画の承認)
第5条 町長は、前条第1項の規定による申請があった場合は、経営開始計画の内容について審査し、第2条に規定する要件を満たし、給付金を給付して経営の開始及び定着を支援する必要があると認めたときは、経営開始計画を承認し、審査の結果を申請した者に通知する。
2 前項の審査に当たっては、必要に応じて、申請者と面接等を行うものとする。
(経営開始計画の変更申請)
第6条 前条第1項の承認を受けた者(以下「承認者」という。)は、経営開始計画を変更しようとするときは、計画の変更を申請しなければならない。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大、品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合はこの限りでない。
2 前条第1項及び第2項の規定は、前項の申請があった場合について準用する。
(給付金の給付申請)
第7条 承認者は、青年就農給付金(経営開始型)給付申請書(様式第2号。以下「給付申請書」という。)により、半年ごとに、町長に給付金の給付を申請しなければならない。
2 経営開始後1年を超えて申請した場合は、既に経過した年数分は、給付の対象としない。
(給付金の決定及び確定)
第8条 町長は、前条の規定により給付申請書の提出があった場合は、その内容を審査の上、適当と認めるときは給付金の給付の決定を行い、申請者に対し青年就農給付金給付(経営開始型)決定及び確定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(給付金の請求)
第9条 前条による給付金の決定及び額の確定を受けた者(以下「受給者」という。)があったときは、青年就農給付金請求書(様式第4号)を町長に提出するものとする。
(給付金の給付)
第10条 町長は、前条の申請の内容が適当であると認めたときは、給付金を給付する。
(給付中止の届出)
第11条 受給者は、受給を中止する場合は、町長に中止届(様式第5号)を提出しなければならない。
(給付の中止)
第12条 町長は、受給者から前条の規定による中止届の提出があった場合又は次の各号のいずれかに該当するときは、給付金の給付を中止する。
(1) 第2条の要件を満たさなくなったとき。
(2) 農業経営を中止したとき。
(3) 農業経営を休止したとき。
(4) 第7条第1項に規定する収納状況報告を行わなかったとき。
(5) 第8条の規定による就農状況の現地確認等により、次に掲げる場合その他適切な農業経営を行っていないと町長が判断したとき。
ア 経営開始計画の達成に必要な経営資産を縮小したとき。
イ 耕作すべき農地を遊休化したとき。
ウ 農作物を適切に生産していないとき。
エ 農業従事日数が年間150日以下であるとき。
オ 町長から改善指導を受けたにもかかわらず、改善に向けた取組を行わないとき。
(6) 給付対象者の前年の総所得(農業経営開始後の所得に限り、給付金は除く。)が250万円以上であった場合(その後、250万円を下回った場合は、翌年から給付を再開することができる。)
(就農報告等)
第13条 受給者は、給付期間内及び給付期間終了後3年間、毎年7月末及び1月末までにその直前の6箇月の就農状況報告(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
2 受給者は、給付期間内及び給付期間終了後3年間に居住地を転居した場合は、転居後1箇月以内に住所変更届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(就農状況の確認)
第14条 町長は、前条の規定による就農状況報告を受けたときは、長野県農業改良普及センター等の関係機関と協力し、給付金を給付している期間において、経営開始計画に即して計画的な就農ができているか実施状況を確認し、必要な場合は、関係機関と連携して適切な指導を行うものとする。
2 前項の確認は、青年就農就農給付金(経営開始型)の給付要件チェックリスト(様式第8号)により、次のとおり行うものとする。
(1) 受給者への面談により、経営開始計画達成に向けた取組状況を確認する。
(2) 圃場を確認し、次の事項について確認する。
ア 耕作すべき農地が遊休化されていないこと。
イ 農作物を適切に生産していること。
(3) 次に掲げる書類を確認する。
ア 作業日誌
イ 帳簿
(給付の休止届及び再開届)
第15条 受給者は、病気その他のやむを得ない理由により就農を休止する場合は、町長に休止届(様式第9号)を提出しなければならない。
2 前項の休止届を提出した受給者は、就農を再開する場合は、経営再開届(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
(給付の休止)
第16条 町長は、受給者から前条第1項の規定による休止届が提出された場合で、やむを得ないと認められるときは、給付金の給付を休止する。ただし、やむを得ないと認められない場合は給付金の給付を中止する。
2 町長は、開始型受給者から前条第2項の規定による経営再開届の提出があり、適切に農業経営を行うことができると認められる場合は、給付金の給付を再開する。
(給付金の返還)
第17条 受給者は、次の各号に該当する場合は、当該各号に掲げる給付金を返還しなければならない。ただし、第1号に該当する場合であって、次条の申請により、病気、災害等のやむを得ない事情として町長が認めた場合は、この限りでない。
(1) 第12条第1号から第5号までに掲げる要件に該当した時点が既に給付した給付金の対象期間中である場合 残りの対象期間の月数分(当該要件に該当した月を含む。)の給付金
(2) 虚偽の申請等を行った場合 給付金の全額
(返還免除)
第18条 受給者は、前条のただし書に規定する病気や災害等のやむを得ない事情に該当し、給付金の返還の免除を受けようとするときは、返還免除申請書(様式第11号)を町長に申請しなければならない。
(補則)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成24年7月15日から適用する。
様式第1号(第4条関係)



様式第2号(第7条関係)
様式第3号(第8条関係)
様式第4号(第9条関係)
様式第5号(第11条関係)
様式第6号(第13条関係)



様式第7号(第13条関係)
様式第8号(第14条関係)
様式第9号(第15条関係)
様式第10号(第15条関係)
様式第11号(第18条関係)