○高森町高額医療費等支払資金貸付要綱
昭和55年6月14日要綱第1号
高森町高額医療費等支払資金貸付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、高額医療費等の支払いに支障のある世帯の生活の安定と、経済的自立の助成を図り、その福祉の増進に寄与するため、高額療養費等が支給されるまでの間、高額医療費等支払資金(以下「資金」という。)を貸付けることについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
(貸付対象)
第3条 資金の貸付の対象となる者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 町内に引き続き、3か月以上住所を有する者
(2) 前年分の所得税額が、3万円未満の世帯又は町長がこれと同程度と認める世帯に属する者
(3) 高額療養費等の支給の対象となる者
2 前項の要件にかかわらず、特に町長が資金の貸付の対象となる者と認める者
(貸付額)
第4条 資金の貸付は、高額療養費等が6,000円を超える場合に、その超える金額の範囲内において行うものとする。但し高額療養費等が国民健康保険出産育児一時金の場合には、一時金額の8割を上限とする。
2 前項の規定は、第三者行為による傷病又は保険給付の制限に該当する場合適用しないものとする。
(貸付条件)
第5条 資金の貸付期間は、貸付の日から100日までとし、その期間は無利子とする。ただし、前述の期間内に高額療養費等が支払われない場合は、支払われた時までとする。
(貸付けの申請)
第6条 資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高額医療費等支払資金貸付申請書(様式第1号)に療養取扱機関の証明書(様式第2号)を添えて町長に提出しなければならない。
2 前項の申請は、国民健康保険においては世帯主、その他の保険においては被保険者が行わなければならない。
(保証人)
第7条 申請者は、町内に住所を有する者1名を保証人としてたてなければならない。
2 保証人は、資金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)と連帯して債務を負担するものとし、その保証債務は第12条に規定する違約金を包含するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、申請者が国民健康保険の被保険者であるときは、念書(様式第4号)の提出をもって保証人にかえることができる。
(貸付の決定等)
第8条 町長は、第6条に規定する申請書類の提出があったときは、審査のうえ貸付の可否を決定し、高額医療費等支払資金貸付決定(却下)通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。
(借用書の提出)
第9条 前条の規定により、貸付の決定の通知を受けた申請者は、高額医療費等支払資金借用証書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(資金の貸付)
第10条 資金の貸付は、町窓口での現金払い又は金融機関への振り込みとする。
(貸付金の償還)
第11条 借受者は、第6条の規定による資金の貸付けの申請と同時に、町長に対し高額医療費等の支給時に高額医療費等と高額医療費等貸付金債権を対等額において相殺する旨の停止条件付相殺契約(以下「相殺契約」という。)の申込みを行うものとする。
2 前項に規定する相殺契約の申込みは、停止条件付相殺契約申込書(様式第7号)により行うものとする。
3 当該相殺契約の申込みに対する町長の応諾は、第8条に規定する高額医療費等支払資金貸付決定通知書により行われたものとみなす。
4 町長は、当該相殺契約に基づき、高額療養費等支給時に高額療養費等と当該高額医療費等貸付金債権を対等額において相殺し、その差額を借受者に対し支給するものとする。
5 前項の規定にかかわらず、高額医療費等貸付金の額に満たないときは、町長は、当該相殺契約に基づき、支給すべき高額療養費等の額の限度において、これを当該高額医療費等貸付金債権と相殺し、その差額を借受者に対し、町長の指定する日までに償還させるものとする。
(偽り等による償還)
第12条 町長は、借受者が偽りその他不正な手段により、貸付を受けたときは既に交付した資金の全部又は一部を直ちに償還させることができる。
(違約金)
第13条 借受者が、その貸付を受けた資金に係る償還金の償還日として定められた日(以下「指定日」という。)に償還金を償還しなかったときは、年14.6パーセントの割合をもって、指定日の翌日から償還した日までの日数により計算した違約金を徴収する。ただし、当該指定日に償還しないことについて、町長が災害その他やむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
附 則
この要綱は、昭和55年7月1日以後の診療分から施行する。
附 則(平成9年11月14日要綱第4号)
この要綱は、平成9年11月1日から施行するものとする。
附 則(平成13年6月1日要綱第1号)
この要綱は、平成13年6月1日より施行する。
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第10条関係)
様式第4号(第7条関係)
様式第5号(第8条関係)
様式第6号(第9条関係)
様式第7号(第11条関係)