町内における商工業の振興及び発展を図るため、中小企業者が行う経営力の強化又は技術力の向上を目的とした人材育成を行う事業者に対し、予算の範囲内で研修会、講習会等を受講する費用の一部を補助します。
補助内容
中小企業者が人材育成に関する研修会、講習会等を受講する費用を補助します。
補助金額
補助対象経費(中小企業者が人材育成に関する研修会、講習会等を受講に係る経費)の2分の1以内。(1,000円未満切り捨て)
補助上限
受講者1人につき25,000円を限度とします。ただし、当該年度内に1中小企業者あたり100,000円を限度とします。
事業対象期間
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
補助対象者
補助金の交付を受けることができる者は、町内に主たる事務所又は事業所を有する中小企業者で次に掲げる要件を満たす者です。
(1)町税を滞納していないこと。
(2)当該年度中に、この要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
補助金交付申請~支払いまでの流れ
申請受付期間内に申請書及びその他添付書類を提出してください。
なお、申請は事業着手前に提出してください。着手後の申請は認められません。
交付申請受付期間
令和7年4月1日から年度内の事業完了が見込める日まで
交付申請
補助金交付申請は、以下の書類を提出してください。
・01交付申請書 (DOCX 14.9KB)
・研修の受講申込及び受講料を確認できる書類の写し
・ 法人町民税の納税証明書
変更申請
補助金交付決定後、申請の内容を変更するときは補助金変更申請をしてください。
・03変更承認申請書 (DOCX 14.7KB)
・変更内容、金額のわかる資料
実績報告
補助事業が完了したときは、完了後1ヶ月以内又は年度末のいずれか早い期日までに実績報告をしてください。
・04実績報告書 (DOCX 17.8KB)
・受講内容及び受講料の支払いを確認できる書類の写し
・前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類請求書
補助金確定通知受領後、補助金交付請求書を提出してください。
その他
・交付決定者が補助金の交付を受けた後において、偽りその他重大な過失が判明したときは、補助金の返還を命ずる場合があります。