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後期高齢者医療 保険料の納め方について

ホーム健康・福祉後期高齢者医療制度後期高齢者医療 保険料の納め方について

保険料の納付方法について

保険料の納め方は2種類あります

 原則は、受給されている年金から保険料があらかじめ天引きされます。→「特別徴収」

 それ以外の方は、納付書や口座振替で個別に納めていただきます。→「普通徴収」

 なお、特別徴収の対象となる方でも、年度途中に転入された方や、新たに75歳になられた方は普通徴収となります。納付書での現金納付ではなく口座振替を希望される場合は、「口座振替依頼書」の提出が必要となります。

特別徴収(年金から天引き)について

 年6回の年金定期支払の際に、年金の受給額から保険料があらかじめ差し引かれます。

 

仮徴収

本徴収

4月(1期)

6月(2期)

8月(3期)

10月(4期)

12月(5期)

2月(6期)

 

 

 

 

仮徴収…前年の所得が確定していない時期のため、前年度2月(6期)と同額の保険料を納めていただきます。

本徴収…所得確定後に決定された年間保険料額から、仮徴収で納めた額を差引き、残額を3回に分けて納めていただきます。

〇対象となる方

   ・年金(老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金)が年額18万円以上の方

   ・介護保険料が特別徴収されている方

   ・後期高齢者医療保険料と介護保険料との合計金額が年金額の2分の1を超えない方

 特別徴収が始まる方には「特別徴収開始通知書」にて通知いたします。

 特別徴収から普通徴収に切り替わる方もいらっしゃいます。普通徴収に切り替わっても納付忘れがないように、特別徴収の方も念のための口座振替の手続きをおすすめいたします。

〇特別徴収を希望しない場合

 口座振替の手続きに合わせて「納付方法変更申出書」の手続きが必要です。

 ご希望の方は健康福祉課福祉係(0265-35-9412)までお問い合わせください。

普通徴収(口座振替または納付書)について

 口座振替または納付書により、毎年7月から翌年3月までの納期で納めていただきます。

 

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

1期

2期

3期

4期

5期

6期

7期

8期

9期

〇対象となる方

    ・年金が年額18万円未満の方

    ・介護保険料が特別徴収されていない方

    ・後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が、年金額の2分の1を超える方

    ・特別徴収で前年度の2月(6期)の本徴収額が0円で仮徴収ができない方

    ・年齢到達や転入で加入されたばかりの方

 年度途中に制度加入の方は原則加入の翌月から納付開始となりますが、加入月により異なる場合もございます。

納付に行く手間が省け、納め忘れもない口座振替をおすすめします。

※口座振替開始月は依頼月の翌月になります。

国民健康保険税を口座振替にしていた方も、再度手続きが必要になりますのでご注意ください。

 口座振替を希望される方は、通帳(みなみ信州農業協同組合、八十二銀行、飯田信用金庫、ゆうちょ銀行)と通帳のお届け印をご持参いただき、役場健康福祉課福祉係(3番窓口)にお越しください。

 口座振替の手続きや日程については別ページをご覧ください。➤町税の納付方法と納期限について

保険料を滞納すると…

 納期限までに保険料の納付がないと未納者へ「督促状」が届き、それ以降も納付がない場合は 「催告状」が届きます。保険料の滞納が解消されない場合は、財産調査の上、差し押さえ処分をすることがあります。

 保険料の納付が滞るような場合は、健康福祉課福祉係にまでご相談ください。

 

保険料については(外部サイト)長野県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。

保険料について

令和6年度 保険料試算ページ

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