令和6年12月2日からマイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を基本とする仕組みへ移行します。これにより令和6年12月2日以降は今までの保険証は発行されなくなりますが、マイナ保険証作成は任意ですので、作成していなくても引き続き保険診療を受けることができます。
現在のお持ちの保険証について
現在お持ちの保険証は、記載の有効期限まで利用できます。保険証の右上に有効期限が記載されていますので、ご確認ください。有効期限まで、保険証・マイナ保険証のどちらでも受診ができます。
現在お持ちの保険証の有効期限が切れる前に、マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」、お持ちの方には「資格情報のお知らせ」を郵送で交付します
令和6年12月2日以降に新規に国民健康保険に加入・資格情報の異動等があった場合
令和6年12月2日以降に新たに国民健康保険に加入されたり、資格情報に変更が生じたりした場合は、マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」、お持ちの方には「資格情報のお知らせ」を交付します。
令和6年12月2日以降に医療機関等を受診する際は…
令和6年12月2日以降に医療機関等を受診する際は、マイナ保険証の有無や時期によって受付等に提示するものが変わってきますので、下記の表を参照してください。
マイナ保険証の有無 |
令和6年12月2日 ~令和7年7月31日 |
令和7年8月1日~ |
---|---|---|
持っていない |
現在お持ちの保険証 または資格確認書 |
資格確認書 |
持っている |
マイナ保険証 または現在お持ちの保険証 |
マイナ保険証 |