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山吹ほたるパーク(長野県フットボールセンター)の指定管理制度導入のお知らせ

ホームお知らせ新着情報山吹ほたるパーク(長野県フットボールセンター)の指定管理制度導入のお知らせ
ホームスポーツスポーツ山吹ほたるパーク(長野県フットボールセンター)の指定管理制度導入のお知らせ
ホームスポーツ施設山吹ほたるパーク(長野県フットボールセンター)の指定管理制度導入のお知らせ

山吹ほたるパーク(長野県フットボールセンター)は住民サービスの向上および効率的な運営を図るため、令和8年4月から「指定管理者制度」を導入し、民間のノウハウを活用した管理運営をを開始します。
施設の管理主体がこれまでの町直営から指定管理者による運営へ移行します。

これに伴い、山吹ほたるパークの利用等に関するお問い合わせ先や施設の利用方法に変更点がございます。
利用者の皆様にはご不便をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

対象施設

施設名

山吹ほたるパーク(長野県フットボールセンター)

所在地

高森町山吹4540番地

新たな指定管理者

指定管理者名

株式会社フクシ・エンタープライズ

指定管理期間

令和8年4月1日水曜日から令和13年3月31日月曜日まで

問い合わせ窓口

山吹ほたるパーク屋内運動場内 受付事務室

電話番号

0265-35-3255(山吹ほたるパーク受付事務室直通)

FAX番号

0265-35-3256

山吹ほたるパーク施設専用ホームページを作成しました

指定管理者制度への移行に合わせて、新たに施設専用ホームページを作成しました。
施設・予約方法のご案内や指定管理者による各種スクール・教室の情報等を掲載していきます。

山吹ほたるパーク施設ホームページはこちらから

施設の利用方法(令和8年4月以降)

施設の予約方法については、山吹ほたるパーク利用方法(令和8年4月以降) (PDF 599KB)をご覧ください。
詳しい内容や各種様式のダウンロード等は山吹ほたるパーク施設ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

キャンセルの取扱いについて

令和8年4月1日より高森町山吹ほたるパーク施設利用キャンセル料徴収運用基準 (PDF 655KB)を施行します。
施設をキャンセルされる場合のキャンセル料については、こちらの基準を基にキャンセル料の徴収・免除等を運用していきます。

指定管理者制度への移行に伴い、利用者の皆様にはご不便をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。


山吹ほたるパークの概要について

山吹ほたるパークの施設概要はこちらをご覧ください。

ほたるパーク概要 (PDF 1.86MB)

開館時間:午前8時30分から午後9時 ※午前8時20分から受付を開始します。

休館日 :月曜日【祝日は除く】、年末年始

※使用時間には片付けの時間も含め、午後9時にはお帰りいただくようお願いします。

予約受付優先順位

1.人工芝グラウンドは長野県フットボールセンターの位置づけとなるため、県サッカー協会(NFA)にて 年間の利用予約を確保します。

2.1を経た後にその他の予約を受け付けます。

3.基本使用料減免団体(下記掲載使用料減免団体)は2か月先まで(翌々月末まで)、その他団体は1か月先まで(翌月末まで)予約可能です。

使用料

基本使用料

ほたるパーク料金表(基本使用料).JPG

附帯設備等使用料

ほたるパーク料金表(付帯設備).JPG

キャンセル料について

利用予定日の前日に施設利用の取消しを申し出た場合は基本使用料の50%をお支払いただきます。

利用予定日に取消しを申し出た場合または利用予定日までに取消しを申し出なかった場合は基本使用料の100%をお支払いただきます。

※災害、その他の不可抗力により利用できない場合又は公益上の理由により利用の許可を取り消した場合は、キャンセル料はいただきません。

施設をキャンセルされる場合のキャンセル料については、高森町山吹ほたるパーク施設利用キャンセル料徴収運用基準 (PDF 655KB)をもとにキャンセル料の徴収・免除等を運用していきます。

使用料減免団体について

一定の要件を満たす団体については使用料を減免します。

100%減免団体

町、自治会、支分館、育成会、町内保育園・小中学校の授業での使用。年間を通じて予約可能です。

基本使用料(料金表基本使用料部分)100%免除、附帯設備等は実費の団体

保育園・小学校・中学校のクラス会・PTA、部活動(地域移行後含む)、町で活動補助金を交付している青少年スポーツ・文化団体、65歳以上の町内団体、障がい者団体(障害者基本法「昭和45年法律第84号」第2条に規定する障がい者及びその介助人で構成される団体で利用する場合)

※任意団体の定義=5人以上で構成され、その内半数以上が該当者の団体

基本使用料(料金表基本使用料部分)50%減額の団体

町体育協会所属の団体、高校生以下の団体

※高校生以下の団体=5人以上で構成され、その内半数以上が高校生以下で構成されている団体

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