令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において、納税義務者および同一生計配偶者を含めた扶養親族1人につき、所得税3万円、個人住民税1万円を控除する定額減税が実施されます。
その中で、定額減税しきれないと見込まれる方に対し、その差額を調整のうえ給付を行います。
※本給付金は、差押え禁止および非課税の対象となります。
令和6年分推定所得税は、町が把握している令和6年度(令和5年分)住民税課税資料を基に、国が提供する「算定ツール」を用いて算出した推定値を使用します。
給付対象者
以下の2つの要件をいずれも満たす方が対象です。
1)令和6年分所得税が課税される見込みの方、または、高森町から令和6年度個人住民税所得割が課税されている方。
2)定額減税可能額が「令和6年分推定所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)方
(注1)令和6年分推計所得税額は、町が把握している令和5年の所得・控除の状況に基づき算定します。令和6年分の所得税額の確定後、給付額に不足があることが判明した場合は、令和7年に追加で不足額の給付を行う予定です。
(注2)納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円(給与収入が2,000万円)を超える方は対象外となります。
(注3)本給付は世帯単位ではなく、納税義務者(個人)への給付となります。
(注4)令和6年1月2日以降に対象者が死亡した場合は、支給されません。確認書の返送等、手続きを行った後に死亡した場合は相続の対象となる場合があります。
定額減税可能額
所得税分=3万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)
個人住民税所得割分=1万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)
※国外に居住している配偶者および扶養親族は含みません。
調整給付額
アとイを合計し1万円単位で切り上げた額
ア 所得税分定額減税可能額 - 令和6年分推計所得税額(0を下回る場合は0円とします)
イ 個人住民税所得割分定額減税可能額 - 令和6年度分個人住民税所得割額(0を下回る場合は0円とします)
給付例1
〇世帯主(所得税額62,000円、住民税所得割額131,000円)、配偶者(扶養内収入)、子ども2人の4人世帯の場合
(1)所得税 定額減税可能額:3万円×(本人+扶養家族3人)=120,000円
控除不足額:120,000円ー62,000円=58,000円
(2)住民税 定額減税可能額:1万円×(本人+扶養家族3人)=40,000円
控除不足額:40,000円ー131,000円=-91,000円 ⇒0円(マイナスのため不足額は0円)
(3)合計 58,000円(所得税)+0円(住民税)=58,000円 ⇒調整給付額60,000円(1万円単位で切り上げ)
給付例2
〇単身世帯(所得税額29,000円、住民税所得割額101,500円)、扶養親族なしの場合
(1)所得税 定額減税可能額:3万円×(本人)=30,000円
控除不足額:30,000円ー29,000円=1,000円
(2)住民税 定額減税可能額:1万円×(本人)=10,000円
控除不足額:10,000円ー101,500円=-91,500円 ⇒0円(マイナスのため不足額は0円)
(3)合計 1,000円(所得税)+0円(住民税)=1,000円 ⇒調整給付額10,000円(1万円単位で切り上げ)
給付方法
調整給付金の給付方法は2パターンあります。
1 支給のお知らせ(プッシュ型給付)【8月30日発送】
マイナンバーカードに公金受取口座を登録している方は、給付金に関する「支給のお知らせ」をお送りしています。
「支給のお知らせ」に記載されている給付額、振込口座情報に問題がなければ給付にあたり手続きは不要です。
なお、振込口座に変更がある場合または、本給付金を辞退される方は届出が必要です。「口座届出書」、「辞退届出書」を9月20日(金曜日)までに役場健康福祉課までご提出ください。
調整給付金_様式第2号 口座届出書 (PDF 132KB)、調整給付金_様式第2号 口座届出書 (RTF 166KB)
調整給付金_様式第3号 拒否届出書 (PDF 59.1KB)、調整給付金_様式第3号 拒否届出書 (RTF 73.6KB)
支給日:令和6年9月30日月曜日
2 確認書(確認書返送方式型)【9月中旬頃発送】
公金口座未登録の方は、給付金に関する「確認書」をお送りします。「確認書」に記載されている内容に問題なければ、必要事項をご記入ください。
下記添付書類と「確認書」を同封の返信用封筒にてご返送いただきますようお願いします。
添付書類
・振込先金融機関口座確認書類の写し:通帳(1ページ目見開きページ)、キャッシュカードのコピー
・本人(代理人)確認書類:免許証、健康保険証、マイナンバーカード、パスポート等の写し
支給予定日:令和6年10月下旬頃、順次振込予定
不審な訪問・電話にご注意ください
定額減税や調整給付に関して、町や国が下記のような案内を行うことは絶対にありません。
・現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること。
・給付にあたり、手数料の振り込みを求めること。
・電話や訪問により銀行口座の暗証番号をお伺いすること。
・キャッシュカードや現金、通帳をお預かりすること。
不審な電話やショートメッセージ(SMS)の受信、被害の相談については、町や最寄りの警察署、警察相談専用電話(#9110)にお問合せください。