町では、2月20日(木)から3月17日(月)まで(日程は下記参照)、申告相談会場を設け申告書作成のお手伝いをしています。
「広報高森」2月号も合わせてご覧ください。
所得税や町県民税(個人住民税)の申告が必要な方について
所得税や町県民税(個人住民税)の申告が必要かどうか確認したい方は下記をご覧ください。
役場での相談日・場所・時間について
役場では申告相談会場を設け申告書作成のお手伝いをします。
ただし、次のものは相談会場ではお取り扱いいたしませんので税務署へ直接申告するか、税理士へ作成を依頼してください。
- 青色申告
- 土地や建物等の売買、株や先物取引などを含む譲渡所得、山林所得
- 令和6年から営業を始めた方の所得
- 住宅借入金等特別控除(1年目)
- 住宅耐震改修・住宅特定改修・認定長期優良住宅新築などの特別控除
- 令和6年分でないもの、令和7年1月1日に高森町に住所がない方
相談日
月 | 日 | 曜日 | 対象(地区指定) | 月 | 日 | 曜日 | 対象(全域) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 20 | 木 | 上市田・牛牧 大島山・出原 |
3 | 6 | 木 | 地区指定日に申告 できない方 |
21 | 金 | 7 | 金 | ||||
25 | 火 | 山吹 | 10 | 月 | |||
26 | 水 | 11 | 火 | ||||
27 | 木 | 吉田 | 12 | 水 | |||
28 | 金 | 13 | 木 | ||||
3 | 3 | 月 | 下市田 | 14 | 金 | ||
4 | 火 | 17 | 月 | ||||
5 | 水 |
受付時間
午前8時15分〜午前11時00分、午後1時00分〜午後3時00分
相談時間
午前8時45分~正午、午後1時15分~4時00分
相談者の人数によっては、待ち時間が長くなったり、午前中にご来場いただいても午後からの相談となる場合があります。
会場
高森町福祉センター3階
予約について
当日の会場受付も実施しますが、来場順でのご案内となります。ご案内まで時間がかかる場合がありますので予約をお願いします。
予約はLINEでできます。希望日の前日までに予約してください。
予約はこちらのQRコードを読み取るか、高森町公式アカウントから予約してください。
予約方法
- 高森町公式LINEを友だち登録
- メニュー画面の手続きナビをタップ
- 確定申告の相談日予約を選び、質問に答える
- 予約するをタップ
- 希望日時を選び、必要事項を入力
持ち物
下記に記載のとおり、医療費控除や営業・農業・不動産所得等のある方はあらかじめ仕分けや集計等をしてきてください。申告相談では検算は行いません。集計がされていない場合はご自身で計算していただいてから相談を承りますので、待ち順番が後の方が先に受付となる場合がございますのでご了承ください。
- 給与や年金等の源泉徴収票:勤務先や年金保険者から送られてきます。所得税の還付を受けるためには源泉徴収票が必要です。複数の源泉徴収票がある場合、金額の大小に関わらず全て持参してください。農協の選果場や役場からの報酬手当、短期アルバイトなどが忘れやすいのでご注意ください。
もし、紛失した場合は、給与・年金の支払者に再発行を依頼してください。
なお、国民年金の源泉徴収票の再発行については、下記へお問い合わせください。
日本年金機構飯田年金事務所 電話 0265-22-3641
「ねんきんダイヤル」 電話 0570-05-1165 - 営業・農業・不動産所得のある方:「収支内訳書」に記入してきてください。経費となる固定資産税がある場合は、5月に郵送された「固定資産税課税明細」をお持ちください。前年に確定申告された場合で収支内訳書の控えがあればお持ちください。
- 上記以外の所得がある方:収入金額、必要経費の確認ができる書類などをお持ちください。
- 生命保険料・国民年金保険料・地震保険料控除(旧長期損害保険料控除)を受ける方:証明書
- 社会保険料控除(国民年金及び同基金、小規模企業共済)を受ける方:証明書
- 社会保険料控除(その他)を受ける方:農業者年金や健康保険を納めた領収書や通帳記録など(令和6年中の日付のもの)。ただし、高森町へ納めた国保税・介護・後期高齢は金額を把握しておりますので必要ありません。
- 障がい者控除を受ける方:障がい者手帳、手帳はないが介護保険者の認定者で障がい者に準じる状態であると認められた「障がい者控除対象者認定書」
- 医療費控除を受ける方:医療費控除の明細書(医療費控除を受ける方)、セルフメディケーション税制の明細書・「一定の取り組み」を行ったことを明らかにする書類(セルフメディケーション税制を受ける方)
※医療費明細書は人別、医療機関別に仕分けして集計しておいてください。保険や補助金で補てんされた金額もわかるようにしてきてください。総所得の5%か10万円のいずれか少ない方の金額を超えた額が対象になります。 - 寄附金控除を受ける方:寄付金受領証明書
- 住宅借入金等特別控除(2年目)を受ける方:税務署から交付された令和6年分の申告書類「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」、金融機関等から発行された借入金の年末残高証明書。連帯債務の場合は負担割合を確認してきてください。
- マイナンバー(個人番号)の確認書類および本人確認書類:マイナンバーカードまたは通知カード+本人確認書類(運転免許証等)をお持ちください
- 税務署から送付された申告書や確定申告の案内のはがき:ある人はお持ちください。
- 口座振替による納税を依頼される方は通帳登録印
- 本人の預金口座がわかるもの:所得税が還付になる方は必要になります。
申告相談期間中のお問い合わせについて
申告相談に伴い、税務会計課職員が申告相談会場に出張するため、電話でのお問い合わせ等のお返事にお時間をいただく場合があります。また、以下の点にご協力ください。
所得税、消費税、贈与税、相続税に関するご相談は、最寄りの税務署へお問い合わせください。
- 飯田税務署
電話番号 0265-22-1165
確定申告の時期になると、税務署への電話がつながりにくくなります。繋がらない場合は、お時間を改めてお問い合わせください。
- 国税庁ホームページの「タックスアンサー」
税に関することや申告など、わからないことがありましたら、国税庁ホームページの「タックスアンサー」をご利用ください。税目やキーワードにより、知りたい内容が確認できます。
申告書の書き方等でご不明な点がありましたら、申告相談会場へお越しください。
申告相談期間中、税務会計課職員は申告相談会場に出張します。そのため、役場税務会計課窓口では、申告書の作成に関するご相談やお問い合わせにお答えすることができません。
申告書の書き方等でご不明な点がありましたら、申告相談会場へお越しください。