農地を農地以外のもの(住宅の敷地、店舗の敷地、駐車場等)にするためには事前に以下の手続きが必要です。必要書類をご用意のうえ、期日までに手続きを行ってください。手続を行わずに事業を行った場合は、法律に基づく罰則がありますのでご注意ください。
必要な手続きについて
事業計画地が農振農用地(青地)に
- 指定されている場合は(1)、(2)の順番で手続が必要です。
- 指定されていない場合は(2)の手続きが必要です。
農振農用地の指定は1筆ごとにされています。事前に指定の有無をご確認ください。
いずれの手続きも申請(申出)用紙は産業課窓口でお渡しします。
(1)農業振興地域整備計画変更申出(以下、「農振除外」といいます)
受付期間
毎年度 6月、10月、2月
受付場所
産業課窓口(担当 : 産業課営農支援センター)
- 農振除外の審査は「農業振興地域の整備に関する法律」の規定に沿って行われます。
このため、申出の内容によっては除外にならない場合がありますのでご注意ください。 - 原則、過去に土地改良事業が実施された農地や10ヘクタール以上まとまった農地(いわゆる1種農地)は農振除外できません。
- 手続完了までの期間は概ね6~7ヶ月です。
※農振除外、その他農振の手続きに関する書類はこちらをクリック。
(2)農地転用(4条又は5条)申請
受付期間
毎月15日締切 15日が閉庁日の場合は、直前の開庁日
受付場所
産業課窓口 (担当 : 営農支援センター内農業委員会事務局)
- 農地転用の審査は「農地法」の規定に沿って行われます。
このため、申請の内容によっては許可にならない場合がありますのでご注意ください。 - 原則、過去に土地改良事業が実施された農地や10ヘクタール以上まとまった農地(いわゆる1種農地)は農地転用できません。
- 手続完了までの期間は概ね1ヶ月です。
問い合わせ先
- 農振農用地指定の有無、農振除外手続きについて
産業課営農支援センター - 農地転用申請について
産業課営農支援センター内農業委員会事務局
電話番号はいずれも 0265-35-9405(直通) です。