農地を農地以外のもの(住宅の敷地、店舗の敷地、駐車場等)にするためには事前に以下の手続きが必要です。
必要書類をご用意のうえ、期日までに手続きを行ってください。手続を行わずに事業を行った場合は、法律に基づく罰則がありますのでご注意ください。
必要な手続きについて
事業計画地が農振農用地(青地)に
- 指定されている場合は(1)、(2)の順番で手続が必要です。
- 指定されていない場合は(2)の手続きが必要です。
農振農用地の指定は1筆ごとにされています。事前に指定の有無をご確認ください。
申請(申出)用紙は、産業課窓口もしくはホームページより取得してください。
(1)農業振興地域整備計画変更申出(以下、「農振除外」といいます)
受付期間
毎年度 6月、10月、2月
受付場所
産業課窓口(担当 : 産業課農林業係)
- 農振除外の審査は「農業振興地域の整備に関する法律」の規定に沿って行われます。
このため、申出の内容によっては除外にならない場合がありますのでご注意ください。 - 原則、過去に土地改良事業が実施された農地や10ヘクタール以上まとまった農地(いわゆる1種農地)は農振除外できません。
- 土地改良事業完了後8年未経過により、農振除外に制限がある農地があります。
- 手続完了までの期間は概ね8~9ヶ月です。
(2)農地転用(4条又は5条)申請
受付期間
毎月15日締切 15日が閉庁日の場合は、直前の開庁日
受付場所
産業課窓口 (担当 :農林業係内農業委員会事務局)
- 農地転用の審査は「農地法」の規定に沿って行われます。
このため、申請の内容によっては許可にならない場合がありますのでご注意ください。 - 原則、過去に土地改良事業が実施された農地や10ヘクタール以上まとまった農地(いわゆる1種農地)は農地転用できません。
- 手続完了までの期間は概ね1ヶ月です。
- 開発行為を伴うもの、営農型太陽光発電については、上記以上の期間を要します。