自らの農地を農地以外の用途に使う場合は農地法第4条の申請が必要です。
親子や自分を含む共有、経営する会社など所有者と名義が異なる方が利用する目的で転用する場合は農地法第5条の申請が必要です。
農業用施設等の用地として農地を使う場合、転用届を提出してください。
※申出は本人申請となります。転用事業者もしくは土地所有者のいずれかの方がご提出ください。(転用事業者もしくは土地所有者のご家族、委任を受けた行政書士による代理提出は可)
申請は毎月15日(休日の場合は直前の開庁日)に受付けを締切ります。
農地法第4条、第5条の申請
※農地法第4条、5条共通添付書類
【土地改良区意見書】竜西一貫水路受益地位置図 (PDF 796KB)
農地転用予定地の埋蔵文化財調査依頼書 (DOC 30.5KB)
農地法施行規則第29条1号届出(農業用施設の転用届)
農地法第5条の規定による許可後の計画変更申請
農地法第5条申請に係る計画変更申請について (PDF 146KB)
農地転用事業完了後の報告
農地転用許可後の工事進捗状況報告書 (DOCX 15.7KB)
許可基準
長野県基準を準用し、農地法に基づき立地基準と一般基準の両方を満たす必要があります。