土地取引における届出制度について
一定面積以上の土地取引には、国土利用計画法に基づく届出が必要です。
制度の趣旨
土地は地域全体の住みやすさや自然環境との調和などを考えて、適正に利用することが大切です。
国土利用計画法は、こうした考え方に基づいて、乱開発や無秩序な土地利用を防止するために、一定面積以上の大規模な土地取引においては、その利用目的などを届け出て、審査を受けることとしています。
土地取引とは
土地取引とは、売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、現物出資、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約です。
これらの取引の予約も含まれます。
高森町での土地取引における届出について【事後届出制】
国土利用計画法に基づく届出には「事後届出制」と「事前届出制」があります。
高森町では「事後届出制」となっています。
面積要件
一団の土地取引で次の面積
都市計画区域 5,000平方メートル以上
都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル以上
個々の売買等の面積が小さくても、譲受人が権利を取得する土地の合計が面積要件以上となる場合(「買いの一団」といいます。)は、届出が必要になります。
届出期限
契約締結日を含めて2週間以内
届出者
土地の権利取得者(売買であれば買主)
届出窓口
高森町役場 建設課まで
(受理した届出書は高森町長から長野県知事へ送付をします。)
主な届出事項
- 契約当事者の氏名・住所等
- 契約締結年月日
- 土地の所在および面積
- 土地に関する権利の種別および内容
- 取得した土地の利用目的
- 土地に関する対価の額
提出する書類
- 土地売買等届出書
- 土地取引に係る契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類
- 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図(位置図)
- 土地およびその付近の状況を明らかにした縮尺5万分の1以上の図面
- 土地の形状を明らかにした図面(公図写し等)
- (実測売買の場合のみ)土地の面積の実測方法を明らかにした図面
- その他(必要に応じて委任状等)
- 届出書電算入力票
届出書および電算入力票の様式は長野県公式ホームページからダウンロードが可能です。
長野県公式ホームページ>申請・届出様式>土地関係
罰則について
土地取引の契約(予約を含みます。)をした日を含めて2週間以内に届出をしなかったり、虚偽の届出をすると、6ヵ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。