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土地取引の届出

ホーム町政情報まちづくり・計画景観土地取引の届出

土地取引における届出制度について

一定面積以上の土地取引には、国土利用計画法に基づく届出が必要です。

制度の趣旨

土地は地域全体の住みやすさや自然環境との調和などを考えて、適正に利用することが大切です。

国土利用計画法は、こうした考え方に基づいて、乱開発や無秩序な土地利用を防止するために、一定面積以上の大規模な土地取引においては、その利用目的などを届け出て、審査を受けることとしています。

土地取引とは

土地取引とは、売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、現物出資、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約です。

これらの取引の予約も含まれます。

高森町での土地取引における届出について【事後届出制】

国土利用計画法に基づく届出には「事後届出制」と「事前届出制」があります。

高森町では「事後届出制」となっています。

面積要件

一団の土地取引で次の面積

 都市計画区域 5,000平方メートル以上
 都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル以上

個々の売買等の面積が小さくても、譲受人が権利を取得する土地の合計が面積要件以上となる場合(「買いの一団」といいます。)は、届出が必要になります。

届出期限

契約締結日を含めて2週間以内

届出者

土地の権利取得者(売買であれば買主)

届出窓口

高森町役場 建設課まで

(受理した届出書は高森町長から長野県知事へ送付をします。)

主な届出事項

  1. 契約当事者の氏名・住所等
  2. 契約締結年月日
  3. 土地の所在および面積
  4. 土地に関する権利の種別および内容
  5. 取得した土地の利用目的
  6. 土地に関する対価の額

提出する書類

  1. 土地売買等届出書
  2. 土地取引に係る契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類
  3. 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図(位置図)
  4. 土地およびその付近の状況を明らかにした縮尺5万分の1以上の図面
  5. 土地の形状を明らかにした図面(公図写し等)
  6. (実測売買の場合のみ)土地の面積の実測方法を明らかにした図面
  7. その他(必要に応じて委任状等)
  8. 届出書電算入力票

届出書および電算入力票の様式は長野県公式ホームページからダウンロードが可能です。

長野県公式ホームページ>申請・届出様式>土地関係

長野県公式ホームページへ 

罰則について

土地取引の契約(予約を含みます。)をした日を含めて2週間以内に届出をしなかったり、虚偽の届出をすると、6ヵ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。

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