浄化槽に対する補助制度について
浄化槽に対する補助制度についてご説明します。
1.浄化槽の設置に対する補助について
浄化槽整備区域の土地に浄化槽を設置する場合、町は設置に要する経費に対して予算の範囲内で補助金を交付する制度を設けています。
1)補助制度の目的
生活排水による公共水域(河川等)の水質汚濁を防止し、高森町の生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、浄化槽の設置に要する経費に対して補助を交付します。
2)補助金を受け取れない者
以下に該当する方は補助金の交付をしません。
- 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法第6条第1項、第15条第1項に基づく確認又は届出を行わずに浄化槽を設置する者
- 住宅等を借りていてる者で、貸借人の承諾を得られない者
- 町が定めた公共下水道等の計画区域内に浄化槽を設置する者
- 以前にこの補助金の交付を受けて、7年が経過しない建物または土地に再び浄化槽を設置する者
- 以前にこの補助金の交付を受けて浄化槽設置し、浄化槽を更新する際に再び補助金を交付を受ける場合、浄化槽法施行規則第5条で定められた清掃の記録を過去3年分提出できない者
3)補助金の額
補助金の額については、次の表のとおりです。なお、国の補助基準がの変更になった場合は金額が変更されます。
人槽区分 |
限度額 |
---|---|
5人槽 |
332,000円 |
6〜7人槽 |
414,000円 |
8〜10人槽 |
548,000円 |
11〜20人槽 |
939,000円 |
21〜30人槽 |
1,472,000円 |
31〜50人槽 |
2,037,000円 |
51人槽以上 |
2,326,000円 |
4)補助金の交付申請等
補助金の交付に伴う申請から補助金の請求までの様式は次のとおりです。
2.浄化槽の修繕経費に対する補助について
浄化槽や浄化槽の付帯設備の修繕に要した経費に対する補助制度があります。
1)補助制度の目的
生活排水による公共水域(河川等)の水質汚濁を防止し、高森町の生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、浄化槽や浄化槽の付帯設備が故障した際に要した経費に対して補助を交付します。
2)補助の対象
- 浄化槽設置に対する補助の対象となった浄化槽とその付帯設備
3)補助の内容
- 使用を開始してから2年を経過している浄化槽の送風機(ブロア)本体の更新に係る経費
- 以前にこの補助金の交付を受け、更新設置から2年を経過した送風機本体の更新に係る経費
- 浄化槽のその他修繕に係る経費
補助金の額は上記の修繕経費の2分の1の金額です。千円未満の額は切り捨てます。
ただし、交付の上限額は20,000円です。
4)補助金の交付申請等
補助金の交付に伴う申請から補助金の請求までの様式は次のとおりです。必要書類を申請書に添付して町へ1部提出して下さい。
浄化槽修繕等経費に対する補助申請様式 (RTF 102KB)
3.浄化槽の清掃経費に対する補助について
浄化槽の清掃(汚泥の汲み取り)に要した経費に対する補助制度があります。
1)補助制度の目的
浄化槽管理者に浄化槽の維持管理を徹底していただき、町の生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、浄化槽の清掃(汚泥汲み取り)に要した経費に対して補助金を交付します。
2)補助の対象及び補助金額等
- 浄化槽区域内に設置した浄化槽の清掃経費(汚泥汲み取り料)
- 補助金額の上限は10,000円です。
3)補助金の交付申請等
補助金の交付に伴う申請から補助金の請求までの様式は次のとおりです。必要書類を申請書に添付して町へ1部提出して下さい。