わたしたちの住んでいる高森町を、住みよい町にするためには、町民みんなが集まって話し合い、結論を出し、運営していくのが理想といえます。
しかし、町民全員が集まって話し合うことは現実的には難しいので、選挙を行い、町民に代わって仕事をしてもらう代表者を選びます。その代表が町議会議員と町長です。
町議会議員は、町民の意思を町政に反映させるため町議会を構成して、町民生活の様々な課題について、きめ細かく審議し、どう処理するべきかを決めています。このため、町議会は議決機関と呼ばれています。
一方、町長は、町議会で決めたことに基づいて、実際の町政を進めています。このため、町長は執行機関と呼ばれています。
議会の役割
町議会には、法律により多くの権限が与えられています。
その主なものは、次のとおりです。
議決権
町の運営を進める上で重要なものは、あらかじめ町議会の議決が必要となります。
議決事項の主なものは次のとおりです。
- 条例の制定、改正、廃止をすること。
- 予算を定めること。
- 決算を認定すること。
- 町の税金の賦課徴収、分担金、使用料、加入金、手数料などの徴収に関すること。
- 5千万円以上の工事などの契約を締結すること。
- 町の財産を交換したり、譲渡したり、貸し付けること。
- 700万円以上の財産の取得や処分を決めること(土地については、1件5,000平方メートル以上のもの)。
- その他、法律や条例などにより町議会の権限とされている事項
選挙権
議長や副議長、選挙管理員及び補充員、一部組合議会議員などを選挙すること。
同意権
副町長、監査委員、教育委員などを選任または任命する前に同意するかしないか決定します。
請願及び陳情の受理
町政に対する要望などを請願書・陳情書という文章により受理します。関係する委員会に付託された請願・陳情は慎重に審議されます。
意見書提出権
国会及び国や県などの関係行政庁に対して意見書を提出し、町議会としての意思を表明することができます。
監視的権限
町の事務が適正に行われているか検査・調査したり、監査委員に監査を求めて、その結果を請求することができる権限です。
町議会のしくみ
議会の任期は4年!
議員の定数は、条例により14人となっています。
議長と副議長
議長と副議長は、議員の中からそれぞれ1人を選挙によって決めます。
議長は議会を代表し、議事を整理し、議会の事務処理をします。
副議長は、議長に事故があるとき、議長が欠けたときに議長の代わりを務めます。
委員会
議会で取り扱う問題は、複雑多岐にわたっています。これらを専門的かつ、効率的に審査等を行うため、委員会を設けています。委員会には、常任委員会と議会運営委員会、必要に応じて設置される特別委員会があります。
議会の運営
本会議
定期的に開く会議の「定例会」と、必要に応じて開く会議の「臨時会」とがあります。本会議は、議案などについて、議会の最終的な意思を決定するために議場で行われる会議です。本会議は、会議規則など、定められた手続きや一定のルールに従って運営されます。この会議は議長が進めます。
定例会
高森町の定例会は年4回で、3月・6月・9月・12月に開かれます。
定例会では、条例や予算の審議のほか、議員による一般質問が実施されます。
臨時会
特定の議案などを審議するために、必要があるとき臨時に開きます。臨時会では議員による一般質問はありません。
議案審議の順序
議案の審議は、会議規則の定めるところにより、おおむね次のとおり行っています。
【委員会に付託して審査する場合】
上程→提案説明→質疑→委員会付託→(審査終了後)→委員会報告書提出
→本会議に上程→委員長報告→委員長報告に対する質疑→討論→表決
【委員会付託を省略して本会議のみで審議する場合】
上程→提案説明→質疑→討論→表決