公園を使用する
公園を団体で利用したり、下記の行為を行う場合、公園使用許可申請書の提出が必要になります。事前に使用する公園の空き状況を電話等で確認のうえ申請して下さい。
- 行商、募金、出店その他これらに類する行為をすること。
- 業として写真又は映画を撮影すること。
- 興業を行なうこと。
- 競技会、展示会その他これらに類する催しをすること。
- 前各号に掲げるもののほか、公園の全部又は一部を独占して利用すること。
公園を占用する
公園において、工作物その他の物件又は施設を設けて公園を占用しようとする場合は公園占用許可申請書の提出が必要となります。
公園利用時の注意事項
公園を利用する際は、下記の事項を必ず守ってください。
- 公園施設を損傷、または汚損しないこと。
- 植物を採取、または損傷しないこと。
- 土地の形質を変更しないこと。
- 指定場所以外の車両の乗り入れや、駐車をしないこと。
- たき火、または火遊びなど危険な行為をしないこと。
- 公園管理および他の利用者に支障のある行為をしないこと。
- 使用後のごみ等の片付けを行うこと。