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開発行為の申請(都市計画法に基づくもの)

ホーム町政情報まちづくり・計画都市計画開発行為の申請(都市計画法に基づくもの)

都市計画法第29条に基づく開発行為(新規・変更)をしようとするときは、県知事の許可が必要です。
第29条の申請を行う前に、都市計画法第32条に基づき公共施設の管理等について高森町と協議(32条協議)をする必要があります。
32条協議の書類を提出する前には、関係する公共施設の管理者と事前協議を行ってください。

協議が必要となる公共施設とは

道路、公園、下水道、緑地、広場、河川、水路及び消防の用に供する貯水施設などです。

都市計画法第32条に基づく手続き

  • 提出する書類
    開発行為に伴う公共施設の管理、土地の帰属に関する同意、協議、申請書(1部)
    開発行為に伴う公共施設の管理、土地の帰属に関する同意書(1部)
    開発行為に伴う公共施設の管理、土地の帰属に関する協議書(2部)
    (添付書類)開発行為の内容がわかる図面等

32条協議書類の提出先

下記窓口へ提出してください。
高森町役場建設課管理係

備考

  • 町での内容確認に4週間程度かかります。

留意事項

公共施設の管理者と協議を行った後、飯田建設事務所建築課で開発行為の審査を行うことになります。

根拠法令等

都市計画法第29条
都市計画法第32条

詳しくは関連ページ(長野県HP)をご覧ください。

関連ページ

開発許可制度の概要(長野県建設部都市・まちづくり課)(外部サイト) 

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