平成27年10月5日からマイナンバー制度がスタートしました。
皆さん一人一人のマイナンバー(個人番号)が記載された「通知カード」が住民票に登録されている住所に世帯単位で送付されます。
通知カードとは?
「通知カード」は皆さんに割り振られたマイナンバーをお知らせする紙製のカードです。住所・氏名・生年月日・性別と数字12けたのマイナンバーが記載されています。
「通知カード」は身分証明書としての利用はできません。「通知カード」を使ってマイナンバーを提示する際には、運転免許証などの身分証明書を併せて提示する必要があります。
「通知カード」に有効期限はありません。なくさないよう大切に保管してください。
「個人番号カード」の発行を希望される方は、交付を受ける際に「通知カード」の返納が必要になります。
「通知カード」を受け取った日以降に、引っ越しなどで住所が変わるときは、住所変更手続きのときに忘れずにお持ちください。
居住情報登録申請
やむを得ない理由により住民票の住所地で受け取ることができない方は、以下の申請を行ってください。申請が認められれば登録された居所に通知カードが送付されます。
やむを得ない理由とは
- 東日本大震災による被災者で住所地以外の居所に移動されている方
- DV(ドメスティック・バイオレンス)、ストーカー行為等、児童虐待等の被害者で住所地以外の居所に移動されている方
- 一人暮らしで、長期間医療機関・施設に入院・入所されている方
申請の方法
居所情報登録申請書を市区町村窓口やホームページ等から入手し、氏名、居所、やむを得ない理由などの必要事項をご記入いただき、リーフレット記載の添付書類をご用意の上、8月24日~9月25日までに住民票がある市区町村へ持参または郵送してください。
やむを得ない理由により住民票の住所地で受け取ることができない方リーフレット (PDF 437KB)
個人番号カードとは?
「個人番号カード」は、住所・氏名・生年月日・性別とマイナンバー、顔写真が記載されたプラスチック製のICカードです。本人確認のための身分証明書として使用できるほか、e-Taxなどの電子証明書を利用した電子申請などのサービスに利用できます。
「通知カード」とともに送付される「個人番号カード交付申請書」を提出することにより平成28年1月以降に役場窓口で受け取ることができます。
「個人番号カード」の有効期限は、取得時から10回目の誕生日までとなります。ただし、初回取得時が20歳未満の方の場合は、5回目の誕生日までとなります。
「個人番号カード」の交付を一度受けた後に紛失し、再交付を受けるときは手数料が必要になる予定です。
「個人番号カード」の取得日以降、引っ越しなどで住所が変わるときは、住所変更手続きのときに忘れずにお持ちください。
10月以降に郵送されるものは?
10月以降に以下のものが簡易書留により郵送されます。「個人番号カード」の申請は、「個人番号カード交付申請書」により行います。
- 通知カード
下部は「個人番号カード交付申請書」になっています。 - 申請用封筒
「個人番号カード」の交付申請書を送るための封筒です。 - 説明書
マイナンバーについての説明が書かれた通知です。
個人番号カードの申請方法・受け取り方法は?
申請方法
郵送の場合
「個人番号カード交付申請書」が、「通知カード」と一体化した状態で簡易書留に入っています。「交付申請書」に必要事項を記入し、顔写真を貼り付け、同封の申請用封筒に入れて郵便ポストに投函してください。
スマートフォン・パソコンの場合
スマートフォンのカメラで顔写真を撮影し、交付申請書に記載のQRコードから申請用ウェブサイトにアクセスし、必要事項を入力の上、顔写真のデータを添付し送信することで申請できます。
また、パソコンでも同様に申請用ウェブサイトから申請できます。
受け取り方法
申請手続きの完了後、平成28年1月以降に町から順次、「個人番号カード」の交付通知書を発送します。
交付通知書・通知カード・運転免許証等の本人確認書類・住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)を持参いただき、役場窓口での交付となります。
なお、交付の際には暗証番号の設定が必要になります。
住民基本台帳カード
平成28年1月以降、マイナンバー制度に基づき「個人番号カード」が交付されるため、住民基本台帳は平成27年12月で交付が終了します。12月末時点で住民基本台帳カードをお持ちの場合、有効期限まで利用できますが、平成28年1月以降、「個人番号カード」を取得する際、住民基本台帳カードの返納が必要です。
マイナンバーのお問い合わせ
コールセンター【全国共通ナビダイヤル】0570-20-0178
営業時間
午前9時30分~午後17時30分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)