独自利用事務とは
番号法第9条第2項の「条例で定める事務」のことをいい、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外の事務について、条例を定める等個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。
高森町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例 (PDF 141KB)
独自利用事務の情報連携に係る届出書について
番号法第19条第8号に基づき、当町では下記一覧の独自利用事務について情報連携を実施するものとし、次の通り個人情報保護委員会に届出を行っており、承認されています。
執行機関 | 届出番号 | 独自利用事務の名称 |
町長 | 1 | 高森町福祉医療費支給に関する条例(平成15年条例第17号)による乳幼児・児童の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(乳幼児・児童) |
町長 | 2 | 高森町福祉医療費支給に関する条例(平成15年条例第17号)による障がい者の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(障がい者) |
町長 | 3 | 高森町福祉医療費支給に関する条例(平成15年条例第17号)による母子家庭の母子等及び父子家庭の父子の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(母子家庭の母子等及び父子家庭の父子) |
町長 | 4 | 高森町福祉医療費支給に関する条例(平成15年条例第17号)による老人の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(高齢者) |
届出番号1
高森町福祉医療費支給に関する条例(平成15年条例第17号)による乳幼児・児童の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(乳幼児・児童)
届出番号2
高森町福祉医療費支給に関する条例(平成15年条例第17号)による障がい者の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(障がい者)
届出番号3
高森町福祉医療費支給に関する条例(平成15年条例第17号)による母子家庭の母子等及び父子家庭の父子の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(母子家庭の母子等及び父子家庭の父子)
届出番号4
高森町福祉医療費支給に関する条例(平成15年条例第17号)による老人の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(高齢者)