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国保で受けられる給付

療養の給付

病院・診療所(医院)の窓口で被保険者証(70歳〜74歳の方は被保険者証と一緒に高齢受給者証)を提示することで、かかった費用のうち自己負担の割合に応じた金額を支払うだけで、1〜4のような診療を受けられます。残りの費用は国保が負担します。

対象となる診療(入院を含む)

  1. 診察
  2. 病気やケガの治療
  3. レントゲン撮影、検査
  4. 治療に必要な薬や注射

加入者の負担割合

区分

自己負担割合

0歳〜小学校入学前

2割

小学校入学後〜69歳

3割

70歳〜74歳で、平成26年4月1日までに70歳の誕生日を迎えた方

1割(現役並み所得者(70歳以上の方の課税所得が合計145万円以上の世帯の方。ただし70歳以上の方が一人でその年収が383万円未満の方。または70歳以上の方が二人以上でその年収が520万円未満の方は除きます。)は3割)

70歳〜74歳で、平成26年4月2日以降70歳の誕生日を迎える方

2割(現役並み所得者(70歳以上の方の課税所得が合計145万円以上の世帯の方。ただし70歳以上の方が一人でその年収が383万円未満の方。または70歳以上の方が二人以上でその年収が520万円未満の方は除きます。)は3割)

現役並み所得者とは、70歳以上の方の課税所得が合計145万円以上の世帯の方。ただし70歳以上の方が一人でその年収が383万円未満の方。または70歳以上の方が二人以上でその年収が520万円未満の方は除きます。

入院時食事療養費

入院中の標準的な食事の費用のうち、食事代標準負担額を病院の窓口でお支払いいただき、残りを入院時の食事療養費として国保が負担します。

なお、入院時の食事代は高額療養費の支給対象ではありません。

入院時食事代の標準負担額(1食あたり)

所得区分

1食あたりの標準負担額

一般及び現役並所得者(下記以外の人)

260円

住民税非課税世帯で、低所得者2(同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の方(低所得I以外の方))かつ、90日までの入院

210円

住民税非課税世帯で、低所得者2(同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の方(低所得I以外の方))かつ、過去12か月で90日を超える入院

160円

住民税非課税世帯で、低所得者1(同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方。)

100円

住民税非課税世帯と低所得者1・2の方は「標準負担額減額認定証」が必要になります。入院前に役場窓口で申請してください。

入院時生活療養費

療養病床に入院する65歳以上の方は、食費(食材料費+調理費)と居住費(高熱水費相当)にかかる費用のうち標準負担額を負担していただき、残りは「入院時生活療養費」として国保が負担します。療養病床に該当するかどうかは、医療機関にご確認ください。

食費・居住費の標準負担額

所得区分

食費(1食あたり)

居住費(1日あたり)

一般

460円

一部医療機関では420円

320円

町民税非課税世帯で、低所得者2

210円

320円
町民税非課税世帯で、低所得者1

130円

320円

保険外併用療養費

国保では、保険が適用されない保険外診療があると保険が適用される治療も含めて、医療費の全額が自己負担となります。ただし、保険外診療を受ける場合でも、厚生労働大臣の定める「評価療養」と「選定療養」を受けたときは、保険外併用療養費として国保から給付が行われます。

評価療養

先進医療・医薬品の治験に係る診療ほか

選定療養

特別の病室(療養環境)の提供など被保険者の選定に係るもの・予約診療ほか

療養費(医療費を全額自己負担したとき)

急病など「やむを得ない事情」で国保を扱っていない医療機関にかかったときや、保険証を持たずに治療を受けたときに、いったん全額自己負担になりますが、国保の窓口へ申請すれば、後から保険対象医療費が支給されます。

訪問看護療養費

難病患者や重度の障害のある方が、主治医の指示のもとで訪問看護ステーションを利用した場合、利用料を支払うだけで残りは訪問看護療養費として国保が負担します。

特別療養費

被保険者資格証明書の交付を受けている世帯に属する被保険者が保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において療養を受けたときは、特別療養費が支給されます。

移送費

被保険者が療養の給付を受けるため病院又は診療所に移送されたときは、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定された額(現に移送に要した額を限度とする。)が支給されます。

高額療養費

ひと月の医療費の自己負担額が自己負担限度額(世帯の所得により判定)を超えた場合は、その超えた金額が高額療養費として申請により支給されます。

高額介護合算療養費

医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、国保と介護保険の限度額を適用後、合算して自己負担限度額(年額)を超えたときにはその超えた分が支給されます。

出産育児一時金

国民健康保険の加入者が出産した場合に、出産育児一時金が42万円(産科医療補償制度の対象とならない場合は39万円)が支給されます。

葬祭費

国民健康保険の加入者がお亡くなりになった場合、その葬儀を行った人に対して5万円が支給されます。

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