療養費の支給申請について
国民健康保険では、マイナ保険証か資格確認書を保険医療機関等の窓口に提示して保険診療を受けることが原則となっています。
例外として「やむを得ない事情」で保険診療が受けられなかった場合や、保険医療機関以外で治療を受けた場合に全額自己負担した医療費は、申請し審査で決定すれば、自己負担分を除いた額が払い戻されます。必要な書類を持って担当窓口へ申請してください。
療養費の支給対象について
以下のような場合、対象となります。
旅先での急病など、やむを得ずマイナ保険証や資格確認書を持たずに診療を受けた
申請に必要なもの
・診療内容の明細書
・領収書
・印鑑
医師が必要と認めたコルセットなどの治療用補装具代
申請に必要なもの
・医師の診断書か意見書
・領収書
・印鑑
骨折やねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けた
申請に必要なもの
・明細がわかる領収書
・印鑑
お医者さんの同意を得てマッサージや、はり、きゅうを受けた
申請に必要なもの
・医師の同意書
・明細がわかる領収書
・印鑑
医師が必要と認めた輸血に生血を使った
申請に必要なもの
・医師の診断書か意見書
・輸血用生血液受領証明書
・血液提供者の領収書
・印鑑
海外で病気やけがの治療を受けた(海外療養費)
申請に必要なもの
・診療内容の明細書と領収明細書(日本語の翻訳文が必要です。)
・パスポート
・印鑑
支給される金額
「日本国内の病院で保険診療を受けた場合の治療費を基準とした金額(実際に海外で支払った額の方が低いときにはその額)」から「自己負担額(一部負担金相当額)」を控除した金額。ただし、治療目的で渡航し、その治療に要した医療費は給付の対象にはなりません。
