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火災に遭われた場合の焼却ごみの扱いについて

ホームくらし・手続き・移住ごみ・リサイクル火災に遭われた場合の焼却ごみの扱いについて

稲葉クリーンセンターで受け入れできるもの

火災により発生した燃え残りの家財等の生活用品、廃木材等の残火物は、建物の用途(一般住宅、アパート、店舗、事業所等)を問わず、稲葉クリーンセンターで焼却処分することができます。

ただし、火災に遭った建物を解体業者が解体することにより出た廃棄物は、建物の用途にかかわらず産業廃棄物になるため受け入れできません。

また、受け入れることができる品門、搬入時の留意事項、施設利用料の減免等の詳細については、下記のホームページでご確認のうえ搬入してください。

稲葉クリーンセンター「火災に遭われた場合の焼却ごみの扱いについて」 

お問い合わせ

南信州広域連合 稲葉クリーンセンター

飯田市下久堅稲葉1526-1 (稲葉クリーンセンター案内図) (PDF 2.23MB)

電話 0265-48-6648

受付時間 月曜日~金曜日(祝日含) 8時30分~11時30分 / 13時00分~16時30分

※土・日・年末年始は休み

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