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高森町空き店舗等活用事業補助金を創設しました

ホームしごと・事業者産業振興中小企業等支援高森町空き店舗等活用事業補助金を創設しました

地域経済の活性化を図り、活力とにぎわいの創出、空き店舗等の解消のため、町内の空き店舗、空き家等を活用し事業を行う者に対し、予算の範囲内でその改修費、建物の購入費、賃借料の一部を補助します。

高森町空き店舗等活用事業補助金概要 (PDF 640KB)

補助内容

空き店舗等の改修、建物の購入、賃借等に要する経費の1/2を上限50万円まで補助します。

空き店舗等とは・・・

  • 町内に所在するおおむね3ヶ月以上使用されていない店舗、事務所、住宅、倉庫等。(集合住宅の階や部屋等を単位とするものを含む)
  • 大規模小売店舗立地法第2条第2項に規定する大規模小売店舗の施設又は当該施設内のテナント型店舗でないもの。

補助率

補助対象経費(1.改修に係る経費、2.建物の取得又は賃借に係る経費の合計額)の1/2(1,000円未満切り捨て)

補助上限

50万円

事業対象期間

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

補助対象者

以下の要件を満たす者を対象とします。

  • 空き店舗等を使用して小売業、飲食店、サービス業(※1風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業を除く)等を営もうとする者及び事務所として利用しようとする者又は町長が特に認める者
    ※1 主な例として、キャバレー、スナック、パブ、クラブ、マージャン店、パチンコ店、性風俗店、午前0時以降に遊興をさせ酒及び飲食を提供する店(ライブハウス、スポーツバー、ダーツバーなど)など。 
  • 空き店舗等の購入又は賃借をした者
  • 営業に関し許可又は認可を必要とする場合において、これを得ている若しくは得る見込みがある者
  • 現に町内に店舗等を有している事業者においては、空き店舗等を活用後も現に町内に有する店舗等において継続して事業を営む者(単なる移転でないこと)
  • 高森町暴力団排除条例第2条第2項に規定する暴力団員又は第6条第1項に規定する暴力団関係者でない者
  • 宗教活動や政治活動を主たる目的とする法人又は団体でないこと
  • 空き店舗等を売却又は賃貸した者若しくはその者の2親等以内の親族でない者
  • 市区町村税の滞納のないこと
  • 申請年度内に補助事業が完了すること
  • 補助事業完了後6ヶ月以内に開店又は開所し、開店・開所から2年以上継続して活用することが見込まれること

補助対象経費

1.改修等に係る経費

(1)空き店舗等の内装及び外装の改修工事に係る費用。(住宅部分を有する店舗及び事務所物件については、按分により算出する)。ただし、補助対象者自身で改装(DIY)する場合は、工事に必要な原材料費、消耗品費に限る。

(2)附帯設備の設置費。(原則として、建物と一体となっており、容易に移動できないもの)

(3)その他必要と認められる経費

2.建物の取得又は賃借に係る経費

(1)空き店舗等を事業の用に供するための建物の購入費用。(土地の購入に要する経費は除く)

(2)空き店舗等を事業の用に供するための建物の賃借料。ただし、月額10万円を限度とし、補助対象期間は3ヶ月とする。

(3)上記(1)及び(2)に要する経費(敷金、礼金、保証金を除く)

その他

国、県又は町の他の制度による補助金等の対象となっている経費は、当補助金の対象経費としない

補助金交付申請~支払いまでの流れ

申請受付期間内に申請書及びその他添付書類を提出してください。

なお、申請は改修工事着手前に提出してください。着手後の申請は認められません。

交付申請受付期間

令和6年4月1日から年度内の事業完了が見込める日まで

交付申請

補助金交付申請は、以下の書類を提出してください。

  • 補助金交付申請書(様式第1号) (DOCX 14.7KB)
  • 補助事業計画書及び収支予算書(様式第2号) (DOCX 16KB)
  • 空き店舗等の位置図
  • 改修工事を行う工事施工予定箇所の写真
  • 空き店舗等の売買契約書又は賃貸借契約書の写し
  • 空き店舗等の建物登記事項証明書の写し
  • 工事見積書又は工事請負契約書等の写し
  • 工事設計図面等の写し(工事内容のわかるもの)
  • 市区町村税の納税証明書又は完納証明書。ただし、町内に住所又は事業所のある方で、担当者による閲覧の同意をする方は提出を省略する。
  • 必要な許認可の取得又は取得する見込みを確認できる書類
  • その他町長が必要と認める書類

変更申請

補助金交付決定後、工事の内容を変更または中止するときは補助金変更申請をしてください。ただし、軽微な変更の場合を除く。

実績報告

補助事業が完了したときは、完了後1ヶ月以内又は年度末のいずれか早い期日までに実績報告をしてください。

請求書

補助金確定通知受領後、補助金交付申請書を提出してください。

その他

以下の場合は、補助金の返還が必要になる場合があります。

  • 補助事業の完了後6ヶ月以内に開店・開所しなかったとき。
  • 補助事業の完了後2年未満で事業を中止又は廃止若しくは町外へ移転したとき。

その他

高森町空き店舗等活用事業補助金交付要綱 (PDF 225KB)

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