請願・陳情の手続き
町政に関する事項や国・県に対する要望などを、町議会に対し請願書又は陳情書として提出することができます。(「請願」は紹介議員が必要です。「陳情」は町内在住者の署名又は記名・押印が必要です。)
町議会では提出された請願・陳情を内容により関係する常任委員会に付託し審議いたします。最終的な決定は、本会議でされます。本会等で採択したものは執行機関に送付しその実現に向けて努力をするように求めます。当町では、定例会で審議する請願・陳情は、定例会月の前月の概ね20日前後を締切日としております。請願・陳情の手続き・締切日などについては、議会事務局へお問い合わせください。
提出方法
文書で議会事務局まで持参してください。郵送・電子メールなどでは受付できません。
紹介議員
請願に必要(1人でも可)、陳情には不要
記載事項、請願(陳情)の趣旨(要旨や理由など)
- 提出年月日
- 請願(陳情)者の住所、署名又は記名、押印(法人の場合は、法人の名称及び代表者の記名、押印)
- 紹介議員(請願のみ)の署名又は記名、押印
- 町民在住者(陳情のみ)の署名又は記名、押印
その他
請願書・陳情書の受理は、随時議会事務局で行っております。審査に付す時期は原則的に定例会月(3・6・9・12月)の前月の締切日までに提出されたものは、その定例会で審議されます。 執行機関に送付する意見書案の添付もお願いします。