変更等の届出
名称及び所在地など指定事項の変更のあったときは、変更のあった日から30日以内に届出書に関係書類を添えて提出してください。
給水装置主任技術者を新たに選任または解任するときは、この事由が発生した日から2週間以内に「給水装置工事主任技術者 選任・解任届出書」を提出してください。
令和4年4月1日よりインターネットで受け付けを行います。
こちらのフォームより入力をお願いします。
指定給水装置工事事業者指定事項変更届 (DOC 30.5KB)
関係書類
「氏名または名称」及び「住所」並びに「法人の代表者の氏名」 の場合
- 法人の場合:定款及び登記事項証明書(原本)
※定款には原本証明が必要 - 個人の場合:住民票の写し(原本)
「法人の役員の氏名」 の場合
- 誓約書 (DOCX 16.2KB)
- 登記事項証明書(原本)
※現在事項証明・履歴事項証明どちらも可
「主任技術者の変更」 の場合
令和4年4月1日よりインターネットで受け付けを行います。
こちらのフォームより入力をお願いします。
※選任の場合は主任技術者証の写しを添付
事業の廃止、休止、若しくは再開
廃止または休止するときは、廃止または休止の日から30日以内に、事業を再開したときは、この再開の日から10日以内に、届出書を提出してください。
令和4年4月1日よりインターネットで受け付けを行います。
こちらのフォームより入力をお願いします。
指定給水装置工事事業者 廃止・休止・再開 届出書インターネット受付
※廃止の場合は、指定給水工事事業者証を返納してください。